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〈参考2〉 流通改善ガイドライン(R3.11.30改訂版) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33831.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第34回 6/26)《厚生労働省》
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負担については、当事者間で十分に協議すること。
(3)公正な競争の確保と法令の遵守
○ 全ての流通関係者は公正かつ適正な取引に努め、独占禁止法をはじめ、
不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号)に基づく「医
療用医薬品製造販売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規
約」及び「医療用医薬品卸売業における景品類の提供の制限に関する公正
競争規約」などの関係法令等を遵守すること。このため、全ての取引当事
者は企業又は団体等が主催する研修を定期的に受講すること等により、
その実効性の担保に努めること。
(4)カテゴリーごとの流通のあり方
○ 流通当事者は、特別な管理が必要な医薬品、長期収載品、後発医薬品な
ど、カテゴリーごとの特徴を踏まえた流通改善の取組を進めることが望
ましい。


流通の効率化と安全性・安定供給の確保
○ 卸売業者は、頻回配送・急配の回数やコスト負担等について、取引先の
保険医療機関・保険薬局に対し、かかるコストの根拠等に基づき説明を行
い理解を求めること。また、安定供給に支障を来す場合や、卸売業者が費
用負担を求める場合には、当事者間で契約を締結すること。
○ 保険医療機関・保険薬局は、流通の効率化と安定供給の確保のため、常
に適正な在庫量を維持し、卸売業者は必要な提案等を行うこと。
○ 卸売業者においては、輸液製剤等、薬価に対して流通コストが比較的高
い医薬品等の配送やへき地における配送について共同配送など流通効率化
を進めることが望ましい。
○ 「医療用医薬品の偽造品流通防止のための施策のあり方に関する検討
会」最終とりまとめを踏まえ、医薬品の流通過程において、高額な医薬品
の増加などに伴う偽造品の混入防止のため、我が国の医薬品取引における
返品、不動在庫や回収コスト等に係る課題についても解決を図っていく必
要があることから、一連のサプライチェーンの下で、流通関係者間におい
て更なる取組を進めること。
○ 「医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議」の取りまとめを踏ま
え、サプライチェーンの安定性確保のため、過剰な在庫確保や不必要な急
配を控えるとともに、実際に供給不安が生じた際には、
「医療用医薬品の
供給不足が生じる場合の対応スキーム」(令和 3 年 5 月 28 日付医政経発

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