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〈参考2〉 流通改善ガイドライン(R3.11.30改訂版) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33831.html |
出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第34回 6/26)《厚生労働省》 |
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参考資料
に関与する者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等その他の暴力、威力又は詐欺的
手段等を用いて経済的利益を追求する団体又は個人(以下「暴力団員等」という。)
に該当せず、かつ暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、
これを保証する。
2 甲又は乙は、相手方が前項に違反したときは、催告なく、直ちに本契約及び甲乙間
のすべての契約を解除できるとともに、被った損害の賠償を請求できる。
(注)具体的な反社会的勢力排除規定の内容は、当事者間で協議の上、規定
(有効期間)
第 19 条 本契約の有効期間は、令和○年○月○日から○年とする。
2 前項の期間満了○ヶ月前までに、甲又は乙のいずれからも契約の変更又は解約の申
入れのない場合には、本契約は、さらに○年自動的に更新されるものとし、以後もま
た同様とする。
(覚書等)
第 20 条 甲及び乙は本契約各条項の実施を円滑にするため、覚書等を交換することが
できる。
(契約の疑義)
第 21 条 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じた場合は、商
慣習、商法、民法その他の法令及び契約の趣旨に従い、甲乙協議の上決定するものと
する。
(合意管轄)
第 22 条 本契約に関して訴訟が起きた場合、その第一審裁判所は訴訟を起こした側の
本店所在地を管轄する裁判所とする。
(連帯保証人)
第 23 条 連帯保証人は、本契約を確認し、本契約より生ずる乙の甲に対する債務につ
いては下記極度額の範囲で、乙と連帯して保証するものとする。
2 乙は、連帯保証人に対して、本契約に先立ち、次の各号について情報の提供を行い、
連帯保証人は乙より情報の提供を受けたことを確認する。
① 乙の財産及び収支の状況
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に関与する者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等その他の暴力、威力又は詐欺的
手段等を用いて経済的利益を追求する団体又は個人(以下「暴力団員等」という。)
に該当せず、かつ暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、
これを保証する。
2 甲又は乙は、相手方が前項に違反したときは、催告なく、直ちに本契約及び甲乙間
のすべての契約を解除できるとともに、被った損害の賠償を請求できる。
(注)具体的な反社会的勢力排除規定の内容は、当事者間で協議の上、規定
(有効期間)
第 19 条 本契約の有効期間は、令和○年○月○日から○年とする。
2 前項の期間満了○ヶ月前までに、甲又は乙のいずれからも契約の変更又は解約の申
入れのない場合には、本契約は、さらに○年自動的に更新されるものとし、以後もま
た同様とする。
(覚書等)
第 20 条 甲及び乙は本契約各条項の実施を円滑にするため、覚書等を交換することが
できる。
(契約の疑義)
第 21 条 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じた場合は、商
慣習、商法、民法その他の法令及び契約の趣旨に従い、甲乙協議の上決定するものと
する。
(合意管轄)
第 22 条 本契約に関して訴訟が起きた場合、その第一審裁判所は訴訟を起こした側の
本店所在地を管轄する裁判所とする。
(連帯保証人)
第 23 条 連帯保証人は、本契約を確認し、本契約より生ずる乙の甲に対する債務につ
いては下記極度額の範囲で、乙と連帯して保証するものとする。
2 乙は、連帯保証人に対して、本契約に先立ち、次の各号について情報の提供を行い、
連帯保証人は乙より情報の提供を受けたことを確認する。
① 乙の財産及び収支の状況
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