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資料1 「充足見込み」とした要件を満たせなかったがん診療連携拠点病院等への対応方針等 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33825.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第23回 6/26)《厚生労働省》
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(参考)対応に係る整備指針の記載
Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
2 診療体制
(1)診療機能
① 集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供
オ 保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法(平成29年法律第16号)で定める特定
臨床研究または再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)に基づき提供され
る再生医療等の枠組み以外の形では、実施・推奨しないこと。
Ⅶ 既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期日について
3 指定の有効期間内における手続きについて
(4)指定の有効期間内において、拠点病院等が、指定要件を満たしていないこと等が確認された場合、厚生労働大臣
は、指定の検討会の意見を踏まえ、当該拠点病院等に対し、以下の対応を行うことができる。その際、当該拠点病
院等は、都道府県を通じて意見書を提出することができる。
① 指定類型の見直し
指定要件を満たしていないことが確認された場合、1年の期間を定めて拠点病院等(特例型)の指定を行うこ
とができる。その期間起算日は、指定の検討会において決定する。
② 勧告
指定要件を満たしておらず、かつ、当該医療機関に速やかに改善を求めることが妥当である場合、1年未満
の期間を定めて勧告を行うことができる。その期間起算日は、指定の検討会において決定する。なお、指定の
検討会の意見を踏まえ、①と②は、重ねて行うことができる。

令和4年8月1日付け厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」より抜粋

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