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資料1 「充足見込み」とした要件を満たせなかったがん診療連携拠点病院等への対応方針等 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33825.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第23回 6/26)《厚生労働省》
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(参考)特例型について

第14回 がん診療連携拠点病院等のあり方に関する
検討会 資料1を一部改編

〈がん診療連携拠点病院等の全体像(令和5年4月1日現在)〉
◆都道府県がん診療連携協議会 (都道府県協議会)
都道府県がん診療連携拠点病院は都道府県協議会を設置し、都道府県
内のがん診療に係る情報の共有、評価、分析及び発信を行う。
都道府県がん診療連携拠点病院(51か所)
・都道府県における中心
・都道府県下の拠点病院等のとりまとめ(研修実施、情報提供等)
都道府県がん診療連携拠点病院(特例型)(2か所)
指定要件を満たさない場合

地域がん診療連携拠点病院(355か所)
• がん医療圏に原則1か所整備
• 専門的ながん医療の提供・連携体制の整備
地域がん診療連携拠点病院(特例型)(24か所)
指定要件を満たさない場合

特定領域がん診療連携拠点病院(1か所)
• 特定のがんについて都道府県で最も多くの患者を診療
特定領域がん診療連携拠点病院(特例型)(なし)
指定要件を満たさない場合

地域がん診療病院(47か所)
• がん診療連携拠点病院のないがんの医療圏に1か所整備
• グループ指定(隣接するがん診療連携拠点病院との連携)
地域がん診療病院(特例型)(6か所)
指定要件を満たさない場合

国・厚生労働省

◆都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会(国協議会)
国立がん研究センターと都道府県がん診療連携拠点病院が
連携し、情報収集、共有、評価、広報を行う。
国立がん研究センター(2か所)
• がん対策の中核的機関としてがん医療を牽引
• 都道府県下のがん診療連携拠点病院等に対し、診療支援、
情報提供、人材育成等の役割を担う
• 我が国におけるがん診療等に関する情報を収集、分析、評価し、
改善方策を検討した上で国に提言

原則、指針で定める必須要件についてはすべて充
足する必要があるが、充足できなかった場合に直
ちにその指定を取り消すのではなく、検討会の意
見を踏まえ、1年の期間を定めて特例型の指定を
行うことができる。

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