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資料1 「充足見込み」とした要件を満たせなかったがん診療連携拠点病院等への対応方針等 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33825.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第23回 6/26)《厚生労働省》
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「充足見込み」とした要件を満たせなかった施設への対応方針(案)
2.新類型での指定期間起算日について

・従前の必須要件について令和5年3月31日までに充足できなかった場合
→原則、令和5年4月1日を指定期間起算日とする
・新規の必須要件について令和5年9月1日までに充足できなかった場合
→原則、令和5年9月2日を指定期間起算日とする

3.変更前の類型で指定されていた期間について

変更前の類型で指定されていた期間については遡及して取り消し、2.の指定期間起算日から、
変更後の類型で指定を受けていたものとする。なお、類型の変更により 「A232 がん拠点病院
加算(入院初日)-1 がん診療連携拠点病院加算-イ がん診療連携拠点病院(500点)」が加
算できなくなるなど、診療報酬の返還を要する場合がある。
(*)「がん診療連携拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知)抜粋

Ⅶ 既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期日について
3 指定の有効期間内における手続きについて
(4)指定の有効期間内において、拠点病院等が、指定要件を満たしていないこと等が確認された場合、厚生労働大臣は、指定の検討会の意見を踏まえ、
当該拠点病院等に対し、以下の対応を行うことができる。その際、当該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書を提出することができる。
① 指定類型の見直し
指定要件を満たしていないことが確認された場合、1年の期間を定めて拠点病院等(特例型)の指定を行うことができる。その期間起算日は、指
定の検討会において決定する。
(5)拠点病院等(特例型)の指定を受けた拠点病院等が、1年以内に全ての指定要件を充足することができなかった場合、厚生労働大臣は、指定の検
討会の意見を踏まえ、当該拠点病院等(特例型)に対し、指定の更新を行わないことができる。その際、当該拠点病院等(特例型)は、都道府県を
通じて意見書を提出することができる。
(7)拠点病院等(特例型)の指定の類型の定めは、1年以内に指定要件の充足条件が改善された場合に、指定の検討会の意見を踏まえ、見直すことが
できるものとする。

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