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【参考資料2】令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会における主なご意見 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33719.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回 6/28)《厚生労働省》
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介護報酬のリハビリテーションマネジメント加算の取組の有効性が示されてきてい

るる。これは医師の詳細な指示に基づいて、リハ職等が一同に会して定期的に会議を
実施するものであり、歯科衛生士や管理栄養士も参加することで、一体的な取組の推
進につながるのではないか。
・ 入退院時のカンファレンスに多職種が関わることは、相互を理解する学びの場にな
る。こうしたチームアプローチを更に推進するための仕掛けが必要ではないか。
・ 在宅での連携において、在宅医療の現場では歯科衛生士や管理栄養士は人材不足。
医療機関や施設から地域に出て行くなど、地域の社会資源を十分に活用する仕組みが
必要。
・ 人材不足が懸念されるなかで、様々な専門職が関わることが現実的に可能なのか疑
問。可能だとしても、プラスアルファの効果があるのかを、十分に精査する必要があ
る。
・ 多職種による情報共有が不十分なのであれば、まずは、問題を解決する手順や仕組
みを検討すべき。本当に必要な連携が行われていない場合は、既存の報酬の要件を厳
格化することもあり得るのではないか。
(2)リハビリテーション
・ 急性期・回復期と生活期のリハビリテーションの円滑な移行について、フェーズに
応じてプログラム内容を変化させていくための仕組みが必要。医療機関で完結するこ
とが前提ではなく生活期で更なるQOL向上を目指すために、急性期・回復期では何
をするべきかという視点が医療側に求められる。


介護保険のリハビリの多くは老健が担っているが、医療機関側の医師、MSW やケア
マネジャーが老健のリハ機能を理解していないため、生活期のリハビリの周知が必
要。
・ 疾患別リハに加えて生活全般のリハ、いわゆる口腔ケアも含めた総合的なリハビリ
テーションの提供が必要。
・ 日勤帯以外の朝夕夜の機能向上が必要な動作が多い時間帯にリハビリ職が勤務する
ことがあり、こうした時間帯では1単位 20 分ではなく短時間でのリハビリを提供す
ることととなる。このような取組みの効果についてエビデンスを出していきたい。
・ 医療と介護でリハの計画書を統一化して、内容を共有することは重要。
・ 医療と介護の連携の部分で、この重要性が認識されていながら、医療側のリハビリ
テーションの計画が、介護事業者と十分に情報共有されていないことは問題。計画書
を介護事業者に提供した場合の評価が、診療報酬としては存在しており、単純に情報
提供を評価するという方法では改善が難しい。
(3)口腔
・ 歯科治療や定期的な口腔の管理は誤嚥性肺炎等を予防するうえで非常に重要。
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