[診療報酬] 医療療養の居住費引き上げで記載要領一部改正 厚労省
今回のポイント
●厚生労働省は9月20日、医療療養病床の65歳以上患者の居住費負担が2017年10月1日から引き上げられるのを受け、診療報酬請求書の記載要領の一部改正を通知○境界層該当者の診療報酬を請求する際には、レセプトの摘要欄に「境界該当者」または「(境)」と記載することを要請
○医療療養病床の65歳以上患者の居住費負担は10月以降、医療区分I該当者は1日370円、医療区分II、IIIは1日200円、境界層該当者は食費が1食100円、居住費は1日0円となる
厚生労働省は9月20日、医療療養病床に入院する高齢者の居住費の負担が2017年10月1日から引き上げられることを受け、診療報酬請求書の記載要領の一部改正について、地方厚生局などに通知した。
今回通知したのは、65歳以上の医療療養病床入院患者で、食費を1食100円、居住費を1日0円に減額されると生活保護の必要がなくなる、「境界層該当者」の取り扱い。診療報酬を請求する際には、審査支払機関や保険者が該当者であることを認識できるように、レセプトの摘要欄に、「境界層該当」または「(境)」と記載することを求めた(参照)。
医療療養病床に入院する65歳以上高齢者の居住費負担は現在、医療の必要性が低い「医療区分I」該当者が1日320円、医療の必要性の高い「医療区分II、III」該当者は、負担なしとなっているが、10月1日から「医療区分I」は介護保険施設入所者と同額の1日370円に、「医療区分II、III」にも新たに1日200円の負担が課される(2018年4月以降は医療区分に関係なく、一律、1日370円に統一)。境界層該当者の負担額は、食費が1食100円、居住費が1日0円となる。
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