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2017年10月18日(水)

注目の記事 [改定速報] 措置入院患者の退院後支援の評価を提案 中医協・総会で厚労省

中央社会保険医療協議会 総会(第364回 10/18)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 保険局 医療課   カテゴリ: 30年度同時改定 診療報酬 医療提供体制
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今回のポイント

●中央社会保険医療協議会・総会は10月18日開かれ、精神医療の診療報酬上の評価について議論
○厚生労働省はこの中で、措置入院患者に対する退院後の継続支援の評価や、【通院精神療法】における精神保健指定医の評価見直し、認知症疾患医療センターの類型見直しに伴う【認知症専門診断管理料】の見直し-などを提案
○このほか、▽精神科救急病棟および精神科急性期治療病棟における入院形態別の患者割合や、患者の入院時の状況を踏まえた評価のあり方▽認知療法・認知行動療法の専任看護師に関する要件の見直し▽臨床心理技術者の国家資格化(公認心理師)に伴う関連報酬の見直し-など論点に



 中央社会保険医療協議会・総会は10月18日開かれ、精神医療の診療報酬上の評価について議論した。厚生労働省はこの中で、措置入院患者に対する退院後の継続支援の評価や、【通院精神療法】における精神保健指定医の評価見直し、認知症疾患医療センターの類型見直しに伴う【認知症専門診断管理料】の見直し-などを提案した。
 
 措置入院患者に対する退院後の支援体制の充実は、9月の衆議院の解散で廃案になった、精神保健福祉法改正案に盛り込まれていた内容。同法案には、入院先病院に退院後生活環境相談員を置くことや、都道府県が帰住先の保健所設置自治体や入院先病院などと協議して退院後支援計画を策定することなどが盛り込まれており、厚労省は法案の再提出を検討している。ただ、診療報酬上の評価は、退院時の計画作成に対してのみ(【精神科措置入院診療加算】など)で、退院後の継続的な支援についての要件設定はない(参照)。このため、厚労省は現行の【精神科措置入院診療加算】などを踏まえた、評価のあり方の検討を要請した。
 
◆精神疾患患者の地域への移行で、特養、老健を退院先に追加
 
 精神疾患患者を地域で受け入れるための受け皿の整備も大きな論点となった。精神科の入院関連報酬には在宅への移行割合を算定要件にした点数があるが、ほとんどの場合、計算式の分子に退院先として含まれるのは、自宅と精神障害者施設のみ。精神病床の長期入院患者の高齢化が進む中、現状のままでは地域への移行が進まないとして、厚労省は【地域移行機能強化病棟入院料】と同様、退院先に特別養護老人ホームと介護老人保健施設を追加することを提案した(参照)(参照)
 一方、在宅の重症精神疾患患者を対象にした【精神科重症患者早期集中支援管理料】は、24時間対応の要件がネックとなり、算定が進んでいない。なかには、24時間体制が要件化されていない【在宅時医学総合管理料】(在総管)を算定する精神科医療機関もあることから、【在総管】と【精神科重症患者早期集中支援管理料】、それぞれの点数設定の目的を整理した上で、評価のあり方を見直すことが検討課題に位置づけられた(参照)
 
◆通院精神療法における精神保健指定医の評価見直しを提案
 
 精神保健指定医に関連した診療報酬のうち、【通院・在宅精神療法】は2012年度改定で、初診時に行った場合の評価を、地域の精神科救急に協力している指定医に限定する見直しを実施。以降、通院での算定件数が減少に転じていることから、厚労省は、【通院精神療法】における指定医の評価見直しを提案。その際には、指定医の業務内容の比重が措置入院の手続きや患者の観察、症状消退の判定といった入院業務に置かれていることに留意する必要があるとした(参照)
 
 認知症の鑑別診断を行うなど、地域の認知症対策の中核を担う「認知症疾患医療センター」は、2017年4月の見直しで、従来の「診療所型」の名称が「連携型」に改められた。中小病院もセンターの指定が受けられるようになったため、【認知症専門診断管理料1】の算定対象をセンター指定を受けた中小病院にも広げる考えを示した(参照)
 
 このほか、▽精神科救急病棟および精神科急性期治療病棟における入院形態別の患者割合や、患者の入院時の状況を踏まえた評価のあり方(参照)▽認知療法・認知行動療法の専任看護師に関する要件の見直し(参照)▽臨床心理技術者の国家資格化(公認心理師)に伴う関連報酬の見直し(参照)-などが今後の論点として示された。

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