[改定速報] 2018年度改定の運営基準改正案を答申 介護給付費分科会
今回のポイント
●社会保障審議会・介護給付費分科会は1月17日、加藤勝信厚生労働大臣から諮問を受けた2018年度介護報酬改定に伴う運営基準などの改正案を了承、これを受けて社会保障審議会が同日付で答申した○改正案は昨年12月1日の分科会で了承された内容から大きな変更はないが、居宅介護支援事業所の管理者を主任マネジャーに限定する施策の経過措置期間や、介護・医療療養病床および介護療養型老人保健施設からの介護医療院に転換した場合の緩和基準などを明記
○なお、個別改定項目の単位数などは次回分科会に提示される見込み
社会保障審議会・介護給付費分科会は1月17日、加藤勝信厚生労働大臣から諮問を受けた2018年度介護報酬改定に伴う運営基準などの改正案を了承。これを受けて社会保障審議会が同日付で答申した。個別改定項目の単位数などは次回分科会に提示される見込み。
改正案は昨年12月1日の分科会で了承された内容から大きな変更はないが、居宅介護支援事業所の管理者を主任マネジャーに限定する施策については、2021年3月末までの経過措置を設けることを追記した(参照)。
介護医療院の転換支援策では、医療・介護療養病床から2024年3月末までに転換する場合、全面改築までの間は入所者1人当たりの床面積は6.4平方メートル、療養室に隣接する廊下の幅は1.2メートル以上、中廊下の幅は1.6メートル以上に基準を緩和する(参照)。
同様に介護療養型老人保健施設からの転換についても基準緩和を実施。介護・医療療養病床から老健に転換した際に撤去している可能性がある調剤を行う施設、臨床検査施設、エックス線装置については、近隣の薬局や医療機関と連携することで入居者へのサービス提供に支障がないのであれば、自前で備える必要がないことを示した(参照)。
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