[診療報酬] 後発医薬品の診療報酬上の臨時的な取り扱いで事務連絡 厚労省
厚生労働省は、供給が停止されている医薬品について、後発医薬品使用体制加算などでの後発薬の使用割合の算出対象から除外することを認める診療報酬上の臨時的な取り扱いの終了時期を、従来の3月末から9月末に半年間延長した<doc1078page1>。後発品の供給停止や出荷調整が続き、代替品の入手が困難な状況となっていることを踏まえた措置。 後発薬を巡っては、複数の製造販売事業者が業務停止命令を受けたことなどに伴って・・・