[診療報酬] リフィル処方箋による調剤を明確化 22年度改定疑義解釈
厚生労働省は、2022年度診療報酬改定の「疑義解釈資料の送付について(その1)」で、リフィル処方箋による調剤の考え方を明確にした。リフィル処方箋による調剤の処方医への情報提供は服薬情報等提供料を算定可▽次回調剤予定日の前後7日間以外の調剤は不可▽一般名処方のリフィル処方箋は2回目以降も一般名処方として扱う-など<doc1735page143>。 リフィル処方箋による調剤をした場合、「調剤した内容、患者の服薬状況等・・・