[診療報酬] 後発薬の加算、臨時措置を9月末まで延長 厚労省が事務連絡
後発医薬品のメーカーが業務停止命令を受けたことなどで代わりの医薬品を入手するのが困難な状況が続いているとして、厚生労働省は、医療機関や薬局が後発医薬品使用体制加算等の後発薬の使用割合を計算する際、供給が停止されている品目を計算対象から除外できる臨時措置の適用期限を3月末から9月末に延長した<doc8358page2>。厚労省が3月13日付で地方厚生局などに事務連絡を出した<doc8358page1>。 それによると・・・