[診療報酬] 老健入所者へのパキロビッド投与で薬剤料算定可 厚労省
厚生労働省は、病床の逼迫時に介護療養病床に入院していたり、介護医療院や介護老人保健施設に入所していたりする新型コロナウイルスの感染者がやむを得ずその施設で引き続き療養している場合に、協力する医療機関が適切に注意や指導を行った上で新型コロナ経口薬「パキロビッドパック」を投与すれば薬剤料の算定を認める<doc8769page2>。施設の入所者への積極的な治療を促す狙いがある。コロナ禍での診療報酬上の臨時的な・・・
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