[診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申
2024年度の診療報酬改定では、既存の「生活習慣病管理料」について検査などの費用を包括する管理料Iと、包括しない同管理料IIの2区分にする。新設する同管理料IIの評価は333点とし、月1回に限り算定可能とする<doc13370page379>。ただし、同管理料IIの算定日の属する月から6カ月以内は同管理料Iの算定は認めない<doc13370page375>。 生活習慣病管理料は、脂質異常症や高血圧症、糖尿病を主病とする患者への総合的な・・・