[診療報酬] 電子処方箋未導入でも猶予期間内は算定可 疑義解釈「その2」
厚生労働省は、2024年度診療報酬改定の「疑義解釈資料」(その2)を4月12日付で出し、「医療DX推進体制整備加算」の届け出時点で電子処方箋を導入していなくても、経過措置が設定されている25年3月31日までは、加算の算定を認める取り扱いを示した<doc14330page2><doc14330page3>。 電子処方箋を導入していない医療機関が医療DX推進体制整備加算を届け出る場合は、導入予定時期を届出書に記載することとされている・・・