[医療提供体制] 副業・兼業先への移動時間も勤務間インターバルに 厚労省
医師の働き方改革を巡り、厚生労働省は23日、副業・兼業先との往復の移動時間について終業時刻から次の始業時刻までに一定時間以上の休息を確保する「勤務間インターバル」に含めることができるとの解釈をQ&Aで示した。また、連続した9時間の休息を確保した後、予定された次の始業までに急な呼び出しでの業務が1時間発生した場合、その時間分の代償休息を付与する義務はないとの考えも明らかにした<doc15856page4>。 働・・・