[改定速報] 療養病棟のデータ提出、一定規模以上で要件化 中医協・総会1
今回のポイント
●中央社会保険医療協議会・総会は11月17日、【療養病棟入院基本料】について、一定規模以上の病院を対象にDPCデータの提出(【データ提出加算】)を算定要件化することを大筋了承○要件化に向け、DPCデータ様式1(カルテからの匿名化情報)の提出項目を慢性期病棟用に見直し、急性期関連の項目を任意提出するとともに、摂食・嚥下障害の有無、要介護度など慢性期特有の項目を追加する案を提示
○有床診療所は、主に地域医療を担う「地域包括ケアモデル(医療・介護併用モデル)」(内科、外科など)と、主に専門医療を担う「専門医療提供モデル」(眼科、耳鼻咽喉科など)の2類型に収れんしていく方向が打ち出された
中央社会保険医療協議会・総会は11月17日、療養病棟と有床診療所をテーマに議論。【療養病棟入院基本料】では、一定規模以上の病院を対象にDPCデータの提出(【データ提出加算】)を算定要件化することが大筋で了承された。提出項目は、慢性期病棟の実態に合った内容に見直す。2018年3月末で看護配置の特例措置が終了する【療養病棟入院基本料2】(25対1、以下【療養2】)については、支払側が【療養病棟入院基本料1】(20対1、以下【療養1】)への一本化を提案したのに対して、診療側は【療養1】よりも看護配置と医療区分の基準が緩い類型の新設を求めた。
【療養病棟入院基本料】は、現在も【データ提出加算】の算定対象病棟だが、要件化はされておらず、病床規模別の同加算の届出率は200床以上で40%、200床未満で24%(参照)にとどまる。急性期から回復期を経て慢性期に移行する間に患者がどのような経過を辿るのかを明らかにするためには、急性期同様、慢性期においてもDPCデータによる分析が必要であることから、厚生労働省は経過措置を設けた上で、一定規模以上の病院を対象に算定要件化することを提案した(参照)。
その際、現行のDPCデータ様式1(カルテからの匿名化情報)の項目を慢性期病棟向けに見直し、▽がん患者のTNM分類▽急性心筋梗塞、急性膵炎、熱傷等の各疾患の急性期重症度分類▽自傷行為・自殺企図の有無-などは任意提出項目に変更。代わりに▽摂食・嚥下機能障害の有無▽低栄養の有無▽要介護度▽認知症高齢者の日常生活自立度(いずれも入退院時に入力)-を追加する案を示した(参照)。
要件化する病床規模について、診療側は200床以上の病院から導入し、提出項目の妥当性を検証した後に全病院に拡大する段階実施を求めたが、支払側は療養病棟を持つ病院の約7割は200床未満であり(参照)、実態を適正に反映したデータ分析が困難になるなどとして、対象を限定することに否定的見解を示した。
◆看護配置の特例措置延長は社保審・医療部会の検討事項 迫井医療課長
【療養2】について厚労省は、【療養1】との相違点が看護配置と医療区分2、3の該当患者割合の要件だけであることや、【療養2】算定病棟のなかには【療養1】の要件(医療区分2、3該当患者割合80%以上)を満たすところが一定数存在することを示し(参照)、【療養病棟入院基本料】の要件を整理することを提案(参照)。診療側が求めている医療法での看護配置特例の6年延長について、迫井正深医療課長は、社会保障審議会・医療部会が結論を出すのを受けて、診療報酬での評価を検討すると説明した。
仮に特例措置の延長が認められなかった場合の対応について、猪口雄二委員(全日本病院会会長)は、「【療養1】への一本化は、医療区分2、3の該当患者割合が80%以上になることを考えると実質的に無理。現在の50%、80%の2本で評価しないと医療が回らなくなる」と危惧。さらに【療養2】の基準を満たせずに95%減算が適用されている病院にも配慮し、現在も容認されている30対1の看護配置を経過措置として残すよう求めた。
これに対して支払側からは、「段階実施などの配慮は必要だが、【療養1】に一本化するなら80%を満たせないところには何らかの減算措置がいるだろう」(幸野庄司委員・健康保険組合連合会理事)、「【療養2】に入っている患者が不利益を被らないような配慮や経過措置期間は必要だが、もし【療養2】を残すなら、新規参入を認めない形で一本化する方向もあるのではないか」(吉森俊和委員・全国健康保険協会理事)といった意見が出た。
療養病棟入院基本料ではこのほか、▽医療区分2、3に1項目のみで該当となっている患者が多い項目の検証(2は1日8回以上の喀痰吸引、3は中心静脈栄養と常時監視・管理)▽自宅からの緊急患者の受け入れ状況や、看取りの取り組みのガイドライン普及を考慮した【救急・在宅等支援療養病床初期加算】の見直し-が論点として提示された(参照)(参照)。
◆有床診は、「地域包括ケアモデル」と「専門医療提供モデル」に機能区分へ
一方、有床診療所について厚労省は、主に地域医療を担う「地域包括ケアモデル(医療・介護併用モデル)」(内科、外科など)と、主に専門医療を担う「専門医療提供モデル」(眼科、耳鼻咽喉科など)の2類型に収れんしていく方向を打ち出した。
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