[改定速報] 25対1医療療養病床の経過措置6年延長を決定 社保審・医療部会
今回のポイント
●社会保障審議会・医療部会は11月24日、25対1医療療養病床と介護療養病床の看護配置の経過措置期限を2018年3月末から6年間延長することを決定○病院の25対1医療療養病床については看護配置の経過措置は基本的には2018年3月末で終了。ただし、転換に必要な準備期間を考慮し、転換が完了するまでの最大6年間(2024年3月末まで)の存続を認めると整理。診療所は、地域で果たしている役割を考慮して、6年間経過措置期限を延長する
○このほか、▽第8期介護保険事業計画期間の開始時点(2021年度)を1つの目安として、地域医療介護総合確保基金などを活用した転換支援を実施する▽遅くとも2020年度末までに地域医療構想調整会議において、各構想区域における療養病床の転換について協議し、地域医療構想の方向性との整合を図る-ことも了承
社会保障審議会・医療部会は11月24日、25対1医療療養病床と介護療養病床の看護配置の経過措置期限を2018年3月末から6年間延長することを決めた。これを受けて、中央社会保険医療協議会では具体的な診療報酬設定についての議論が行われることになる。
医療法の本則は、療養病床の看護配置を4対1(診療報酬の基準で20対1)と定めており、それ以下の介護療養病床と25対1医療療養病床は本来認められないが、2012年6月末までに届出を済ませている病床に限って、6対1(診療報酬の基準で30対1)の配置を認める経過措置が設けられている。その期限が2018年3月末で終了することから、対応の検討が求められていた。
今回の決定で、病院の25対1医療療養病床については、看護配置の経過措置を基本的に2018年3月末で終了。ただし、転換に必要な準備期間を考慮し、転換が完了するまでの最大6年間(2024年3月末まで)の存続を認めると整理した。診療所は、地域で果たしている役割を勘案し、経過措置期限を6年延長する。介護療養病床は、改正介護保険法で現存する病床の老人保健施設や介護医療院への転換期限が6年間延長されたことに合わせ、医療法上の看護配置の経過措置期限も6年延長する(参照)。
経過措置期限延長の対象は、あくまで2012年6月末までに病床の届出が済んでいた場合とし、新規の医療機関は認めない。病床の転換が進み、地域医療構想の着実な実現に結びつくよう、▽第8期介護保険事業計画期間の開始時点(2021年度)を1つの目安として、地域医療介護総合確保基金などを活用した転換支援を実施する▽遅くとも2020年度末までに地域医療構想調整会議において、各構想区域における療養病床の転換について協議し、地域医療構想の方向性との整合を図る-ことも部会で了承された(参照)。
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