[介護] 生活援助従事者研修課程の創設で取扱細則を一部改正 厚労省
厚生労働省は、介護サービスの生活援助中心型の訪問介護を担う新たな従事者の養成課程(生活援助従事者研修課程)が創設されることを受け、「介護員養成研修の取扱細則について」を改正し、3月30日付けで都道府県の担当部局に通知した(p2~p70参照)。 改正後の取扱細則に、生活援助従事者研修の関連項目を追加。研修の実施主体は、都道府県または都道府県知事の指定した者と定めた。実習施設の基準は、▽都道府県知事が適当・・・
ご提供する記事は、転送、複写、転載、引用、翻訳、要約、改変その他の方法により、私的利用の範囲を超えて使用することはできません。また、公的文書(資料)は出典元をご確認、明記のうえご利用ください。
※上記のご利用条件を遵守いただけない場合は、サービス提供を中止するとともに、著作権法に従い所要の措置を取らせていただくことがございますので、十分にご留意ください。また、本サービスによって、貴社または貴社の顧客等が損害を被った場合でも、当センターは一切責任を負いません。