[介護] 生活援助従事者研修課程の創設で取扱細則を一部改正 厚労省
厚生労働省は、介護サービスの生活援助中心型の訪問介護を担う新たな従事者の養成課程(生活援助従事者研修課程)が創設されることを受け、「介護員養成研修の取扱細則について」を改正し、3月30日付けで都道府県の担当部局に通知した(p2~p70参照)。 改正後の取扱細則に、生活援助従事者研修の関連項目を追加。研修の実施主体は、都道府県または都道府県知事の指定した者と定めた。実習施設の基準は、▽都道府県知事が適当・・・