[介護] 保険料滞納による給付制限割合、現役並み所得者は8月から6割に
厚生労働省は5月21日までに、介護保険料を滞納した利用者に対する給付額の減額措置で、給付制限割合の一部見直しに伴う被保険者証と負担割合証の様式変更を、都道府県に事務連絡した(p1~p6参照)。 介護保険では、保険料の支払いを2年以上滞納し、時効となった未納保険料がある被保険者については、サービス利用時の保険給付割合を一定期間、本来の9割(現役並み所得者は8割)から7割に制限する措置がある(給付額減額措置・・・
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