[改定情報] 【特定処遇改善加算】、介護福祉士の勤続年数は通算可能
社会保障審議会・介護給付費分科会は3月6日、2019年10月の介護報酬改定で新設される【特定処遇改善加算】の運用について、厚生労働省が示した案を了承した。処遇改善の重点化対象である「勤続10年以上の介護福祉士」の考え方では、必ずしも同一法人内での勤務経験を求めるのではなく、他法人での経験も通算できることや、業務や技能から適当と判断される場合は勤続年数を満たしていなくても重点化対象にして差し支えないとするな・・・