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2019年10月28日(月)

[医療提供体制] 台風19号の被災者、保険証紛失でも保険診療で取り扱い

保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます(10/28)《厚生労働省》ほか
発信元:厚生労働省 保険局 保険課 国民健康保険課 高齢者医療課 医療課   カテゴリ: 医療提供体制 医療保険

 厚生労働省はこのほど、台風19号の被災者と医療機関・薬局に向けてリーフレットを作成した。災害救助法の適用市町村の住民で、厚労省が掲げる対象保険者に加入していて、条件に該当する場合、2020年1月末まで医療保険の窓口負担や介護保険の利用料の支払いが不要となる(p1参照)。 被災者向けのリーフレットでは、災害救助法の適用市町村の住民で、適用市町村の国民健康保険・介護保険、都県の後期高齢者医療、協会けんぽ・・・

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