診療報酬・介護報酬・医療介護政策 MC plus

2021年10月04日(月)

[医療提供体制] コロナ治療薬などの治験で巡回診療による経過観察を容認

新型コロナウイルス感染症に係る検査並びにワクチン及び治療薬の治験体制整備のための医療法上の取扱いについて(10/4付 事務連絡)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 医政局 総務課 医療経営支援課 研究開発振興課 医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課   カテゴリ: 医療提供体制 新型コロナウイルス

 厚生労働省医政局総務課などは、新型コロナウイルス感染症に係る検査体制の整備ならびに、ワクチンや治療薬の開発推進のため、コロナ検査やワクチンおよび治療薬の投与から一定の期間が経過した後に行う、血液検査や尿検査など治験の経過観察を巡回診療として行う場合の医療法における取り扱いなどについて、各都道府県衛生主管部(局)などに事務連絡を出した(p1参照)。 いわゆる巡回診療については、原則として医療法上・・・

続きを読む

!! 情報の取り扱いに関する注意事項 !!

ご提供する記事は、転送、複写、転載、引用、翻訳、要約、改変その他の方法により、私的利用の範囲を超えて使用することはできません。また、公的文書(資料)は出典元をご確認、明記のうえご利用ください。

上記のご利用条件を遵守いただけない場合は、サービス提供を中止するとともに、著作権法に従い所要の措置を取らせていただくことがございますので、十分にご留意ください。また、本サービスによって、貴社または貴社の顧客等が損害を被った場合でも、当センターは一切責任を負いません。

ページトップへ