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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00194.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第3回 7/6)《厚生労働省》 |
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「緊急やむを得ない場合」に該当する3要件
意見交換 資料-2参考-1
R 5 . 4 . 1 9 改
○ 介護保険では、制度の施行時から、介護保険施設等の運営基準において、入所者又は他の入所者等の
生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限す
る行為を行ってはならないとしている。
3つの要件を全て満たし、要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されていることが必要
1.切迫性
利用者本人または他の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく
高い場合
2.非代替性
身体拘束以外に代替する介護方法がないこと
3.一時性
身体拘束が一時的なものであること
※留意事項
・「緊急やむを得ない場合」の判断は、担当の職員個人又はチームで行うのではなく、
施設全体で判断することが必要がある。
・身体拘束の内容、目的、時間、期間などを高齢者本人や家族に対して十分に説明し、
理解を求めることが必要である。
・介護保険サービス提供者には、身体拘束に関する記録の作成等が義務づけられて
いる。
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意見交換 資料-2参考-1
R 5 . 4 . 1 9 改
○ 介護保険では、制度の施行時から、介護保険施設等の運営基準において、入所者又は他の入所者等の
生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限す
る行為を行ってはならないとしている。
3つの要件を全て満たし、要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されていることが必要
1.切迫性
利用者本人または他の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく
高い場合
2.非代替性
身体拘束以外に代替する介護方法がないこと
3.一時性
身体拘束が一時的なものであること
※留意事項
・「緊急やむを得ない場合」の判断は、担当の職員個人又はチームで行うのではなく、
施設全体で判断することが必要がある。
・身体拘束の内容、目的、時間、期間などを高齢者本人や家族に対して十分に説明し、
理解を求めることが必要である。
・介護保険サービス提供者には、身体拘束に関する記録の作成等が義務づけられて
いる。
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