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資料4 『経済財政運営と改革の基本方針2023』、『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版』及び『規制改革実施計画』の概要について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00047.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第100回 7/7)《厚生労働省》 |
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規制改革実施計画 (令和5年6月16日 閣議決定)(主な医療関係箇所抜粋)③
Ⅱ 実施事項 3 個別分野の取組 <医療・介護・感染症対策>
(3)医療関係職種間のタスク・シフト/シェア
No.
10
11
事項名
在宅医療を提供する環境の整備
規制改革の内容
実施時期
(略)新たに管理医師を配置した上で診療所を開設することが困難であるとの指摘が
あることを踏まえて、地域の在宅医療の提供状況に鑑み、医療提供体制が不足している 令和5年度上期
と都道府県が認める場合には、他の診療所の管理者がへき地や医師少数区域等の 検 討・結論
診療所の管理者を兼務可能であることの更なる整理・周知を検討する。
a 厚生労働省は、高い知識や技術を持つ看護師が在宅領域など地域医療において、多 a:令和5年度措
くは慢性疾患を持つ患者の生活に立脚した健康管理や予防に、その能力や専門性を発 置
揮できる環境を整備し、患者、医師の負担を軽減するため以下の措置を講ずる。
①厚生労働省は、在宅医療において、患者に対し適時に適切な医療が行われることを
確保する観点から、看護師が医師の包括的指示を受けて行い得る業務を明確化するた
め、現場のニーズを踏まえて、包括的指示の例を示す。包括的指示の例を作成するに当
たっては、在宅療養者の症状変化に対して医師と看護師の適切な連携の下に、既に提
供されている薬剤の使用、検査、処置(抜糸抜鈎等)等の実施を妨げることがないよ
う留意するも のとする。
②在宅医療など地域医療の現場において、虚弱高齢者に対する生活評価(入浴等)、認
知機能評価、生活習慣病患者に対する指導等については、看護師限りで実施可能な行
為の範囲が不明確であり、結果として医師に都度確認があるため、医師、看護師の双方
在宅領域など地域医療における医師― にとって負担となっているとの指摘があることを踏まえ、適切な連携の下に円滑に対応さ
看護師のタスクシェア
れている具体例を示す。なお、具体例の提示に当たっては、状態変化等を踏まえた必要
時の医師への報告や相談を妨げることなく、また、当該具体例以外を看護師限りで行っ
てはならないと誤認されないよう留意するものとする。
b 厚生労働省は、現行の特定行為研修修了者の活躍の場が大病院に偏っているとの指 b:①②令和5年
摘を踏まえ、特に、地域医療(地域の小規模医療機関での外来看護や訪問看護など)で 度検討開始、遅
活躍可能な特定行為研修修了者の養成を促進し、医師不足が顕著な地域を始めとする くとも令和6年度
各地でのケアの質を維持するため、以下の措置を講ずる。①現行の特定行為研修の受 措置、③ (前段)
講に要する時間と費用は、一般の看護師や医療機関にとっては負担が重く、普及は現実 令和5年度措置、
的ではないとの調査結果が示された。特定行為研修の時間数は、現在対象となっている ③(後段)令和6
特定行為を実施するための実践的かつ高度な理解力、思考力、判断力を身につけるた 年度検討開始、
めに必要な内容であるが、看護師によっては既にこうした能力を備えている場合もあるこ 令和7年度結論
とから、その全部又は一部を、国の関与の下、講義履修などのプロセス評価のみならず、
現場におけるアウトカム評価で代替することを可能とし、より多くの看護師が積極的に挑
戦可能なものとする。
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Ⅱ 実施事項 3 個別分野の取組 <医療・介護・感染症対策>
(3)医療関係職種間のタスク・シフト/シェア
No.
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事項名
在宅医療を提供する環境の整備
規制改革の内容
実施時期
(略)新たに管理医師を配置した上で診療所を開設することが困難であるとの指摘が
あることを踏まえて、地域の在宅医療の提供状況に鑑み、医療提供体制が不足している 令和5年度上期
と都道府県が認める場合には、他の診療所の管理者がへき地や医師少数区域等の 検 討・結論
診療所の管理者を兼務可能であることの更なる整理・周知を検討する。
a 厚生労働省は、高い知識や技術を持つ看護師が在宅領域など地域医療において、多 a:令和5年度措
くは慢性疾患を持つ患者の生活に立脚した健康管理や予防に、その能力や専門性を発 置
揮できる環境を整備し、患者、医師の負担を軽減するため以下の措置を講ずる。
①厚生労働省は、在宅医療において、患者に対し適時に適切な医療が行われることを
確保する観点から、看護師が医師の包括的指示を受けて行い得る業務を明確化するた
め、現場のニーズを踏まえて、包括的指示の例を示す。包括的指示の例を作成するに当
たっては、在宅療養者の症状変化に対して医師と看護師の適切な連携の下に、既に提
供されている薬剤の使用、検査、処置(抜糸抜鈎等)等の実施を妨げることがないよ
う留意するも のとする。
②在宅医療など地域医療の現場において、虚弱高齢者に対する生活評価(入浴等)、認
知機能評価、生活習慣病患者に対する指導等については、看護師限りで実施可能な行
為の範囲が不明確であり、結果として医師に都度確認があるため、医師、看護師の双方
在宅領域など地域医療における医師― にとって負担となっているとの指摘があることを踏まえ、適切な連携の下に円滑に対応さ
看護師のタスクシェア
れている具体例を示す。なお、具体例の提示に当たっては、状態変化等を踏まえた必要
時の医師への報告や相談を妨げることなく、また、当該具体例以外を看護師限りで行っ
てはならないと誤認されないよう留意するものとする。
b 厚生労働省は、現行の特定行為研修修了者の活躍の場が大病院に偏っているとの指 b:①②令和5年
摘を踏まえ、特に、地域医療(地域の小規模医療機関での外来看護や訪問看護など)で 度検討開始、遅
活躍可能な特定行為研修修了者の養成を促進し、医師不足が顕著な地域を始めとする くとも令和6年度
各地でのケアの質を維持するため、以下の措置を講ずる。①現行の特定行為研修の受 措置、③ (前段)
講に要する時間と費用は、一般の看護師や医療機関にとっては負担が重く、普及は現実 令和5年度措置、
的ではないとの調査結果が示された。特定行為研修の時間数は、現在対象となっている ③(後段)令和6
特定行為を実施するための実践的かつ高度な理解力、思考力、判断力を身につけるた 年度検討開始、
めに必要な内容であるが、看護師によっては既にこうした能力を備えている場合もあるこ 令和7年度結論
とから、その全部又は一部を、国の関与の下、講義履修などのプロセス評価のみならず、
現場におけるアウトカム評価で代替することを可能とし、より多くの看護師が積極的に挑
戦可能なものとする。
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