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資料4 『経済財政運営と改革の基本方針2023』、『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版』及び『規制改革実施計画』の概要について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00047.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第100回 7/7)《厚生労働省》 |
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規制改革実施計画 (令和5年6月16日 閣議決定)(主な医療関係箇所抜粋)⑤
Ⅱ 実施事項 3 個別分野の取組 <医療・介護・感染症対策>
(3)医療関係職種間のタスク・シフト/シェア
No.
12
事項名
規制改革の内容
実施時期
在宅患者への薬物治療の提供については、訪問看護師が訪問した際に患者が薬剤を入
手できていないなど、患者の症状変化に対する迅速な薬物治療を受けられない場合が
あるとの声がある。これについては、夜間・休日などを中心に、薬剤の投与に必要な医師
の指示が得られない、指示が得られたとしても処方箋が円滑に発行されない、処方箋が
発行されたとしても薬局の営業時間外であり薬剤を入手できないなど様々な要因による
ものとの意見がある。このような背景の下、訪問看護ステーションに必要最低限の薬剤
を配置し夜間・休日などの患者の急変に対応したいとの提案があり、これに対して、医師、
薬剤師、看護師が連携し、緊急時に対応可能な体制を構築すること、医師があらかじめ
処方し、当該医師自ら又は薬剤師が調剤した薬剤を患者宅等に保管しておくこと、OTC
医薬品を使用することや地域において24時間対応が可能な薬局を確保することで対応
できるのではないかなどの意見があった。これらを踏まえ、在宅医療の実施状況につい
ては地域により異なること、地域の多職種連携の重要性なども考慮し、在宅患者が適
時に必要な薬剤(薬局では取り扱っていないことがあると指摘されている種類の輸液等
を含む。) を入手できないことがないよう、次の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、医師から特定の患者に対する診療について包括的指示を受けた看護 a:令和5年度検
在宅医療における円滑な薬物治療の提 師(当該包括的指示に特定の薬剤の投与が含まれる場合に限る。)が夜間・休日を含め 討開始、令和6
必要時に、医師に連絡がつかない事例や、在宅で看護師の同席の下で患者に対してオ 年度結論
供
ンライン診療(D to P with N)を行う場合など看護師が医師と別の場所にあって、かつ、
医師が医療機関外で処方箋を円滑に発行できない事例が存在するとの指摘を踏まえ、
在宅患者が適時に必要な薬剤を円滑に入手可能とする観点から、具体的にどのような
地域にどの程度の頻度でどのような課題があるかについて現場の医師、薬剤師、看護
師及び患者等に対して調査を行い、必要な対応を検討する。
b 厚生労働省は、在宅患者への薬物治療の提供の実態について、24 時間対応を行うこ b:令和5年度検
と等を要件とする地域連携薬局の認定等を取得している薬局の一部において、現実には 討・結論
夜間・休日の調剤が行われていないことがあるとの指摘を踏まえ、必要に応じて実態を
調査の上、必要な措置を講ずる。具体的には、地域の薬局において、夜間・休日を含む
24 時間対応が可能となるよう、輪番制の導入や日々の対応薬局の公表等を実施すると
ともに、その実施状況に応じて、その是正等を図ることの方策も含め、必要な対応を検討
する。
c b によっても 24 時間対応が可能な薬局が存在しない地域については、必要に応じて、 c:令和5年度検
薬剤師、看護師、患者等に対し具体的な課題を把握するための調査を行った上で、在宅 討開始、遅くとも
患者に円滑に薬剤を提供する体制の整備に向けて必要な対応を検討する。
令和6年度中に
結論
11
Ⅱ 実施事項 3 個別分野の取組 <医療・介護・感染症対策>
(3)医療関係職種間のタスク・シフト/シェア
No.
12
事項名
規制改革の内容
実施時期
在宅患者への薬物治療の提供については、訪問看護師が訪問した際に患者が薬剤を入
手できていないなど、患者の症状変化に対する迅速な薬物治療を受けられない場合が
あるとの声がある。これについては、夜間・休日などを中心に、薬剤の投与に必要な医師
の指示が得られない、指示が得られたとしても処方箋が円滑に発行されない、処方箋が
発行されたとしても薬局の営業時間外であり薬剤を入手できないなど様々な要因による
ものとの意見がある。このような背景の下、訪問看護ステーションに必要最低限の薬剤
を配置し夜間・休日などの患者の急変に対応したいとの提案があり、これに対して、医師、
薬剤師、看護師が連携し、緊急時に対応可能な体制を構築すること、医師があらかじめ
処方し、当該医師自ら又は薬剤師が調剤した薬剤を患者宅等に保管しておくこと、OTC
医薬品を使用することや地域において24時間対応が可能な薬局を確保することで対応
できるのではないかなどの意見があった。これらを踏まえ、在宅医療の実施状況につい
ては地域により異なること、地域の多職種連携の重要性なども考慮し、在宅患者が適
時に必要な薬剤(薬局では取り扱っていないことがあると指摘されている種類の輸液等
を含む。) を入手できないことがないよう、次の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、医師から特定の患者に対する診療について包括的指示を受けた看護 a:令和5年度検
在宅医療における円滑な薬物治療の提 師(当該包括的指示に特定の薬剤の投与が含まれる場合に限る。)が夜間・休日を含め 討開始、令和6
必要時に、医師に連絡がつかない事例や、在宅で看護師の同席の下で患者に対してオ 年度結論
供
ンライン診療(D to P with N)を行う場合など看護師が医師と別の場所にあって、かつ、
医師が医療機関外で処方箋を円滑に発行できない事例が存在するとの指摘を踏まえ、
在宅患者が適時に必要な薬剤を円滑に入手可能とする観点から、具体的にどのような
地域にどの程度の頻度でどのような課題があるかについて現場の医師、薬剤師、看護
師及び患者等に対して調査を行い、必要な対応を検討する。
b 厚生労働省は、在宅患者への薬物治療の提供の実態について、24 時間対応を行うこ b:令和5年度検
と等を要件とする地域連携薬局の認定等を取得している薬局の一部において、現実には 討・結論
夜間・休日の調剤が行われていないことがあるとの指摘を踏まえ、必要に応じて実態を
調査の上、必要な措置を講ずる。具体的には、地域の薬局において、夜間・休日を含む
24 時間対応が可能となるよう、輪番制の導入や日々の対応薬局の公表等を実施すると
ともに、その実施状況に応じて、その是正等を図ることの方策も含め、必要な対応を検討
する。
c b によっても 24 時間対応が可能な薬局が存在しない地域については、必要に応じて、 c:令和5年度検
薬剤師、看護師、患者等に対し具体的な課題を把握するための調査を行った上で、在宅 討開始、遅くとも
患者に円滑に薬剤を提供する体制の整備に向けて必要な対応を検討する。
令和6年度中に
結論
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