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費-1参考1○費用対効果評価専門組織からの意見について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00013.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第62回 7/12)《厚生労働省》
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令和4年度改定の対応状況について
項番 令和4年度骨子

対応状況(令和5年4月1日時点)



評価終了後の再評価プロセスについて
評価終了後の再評価に当たっては、以下のプロセス ○ 国立保健医療科学院はレビューを行ったものの、評価に重要な
により、H3区分への該当性を判断することとする。 影響を与える知見が得られたとして、評価終了後のH3区分とし
・ 国立保健医療科学院において、海外評価機関での て指定となった品目はない。
評価結果や、医学誌のレビュー等を踏まえつつ、候
補となる品目を選定する。
・ 選定された品目について、専門組織において、基
準に該当するか否かの案を作成し、中医協総会にお
いて了承を行う。
○ なお、H3区分への該当性の判断に係る基準をより ○ 国立保健医療科学院において、イギリスNICE等の公的医療技術
具体的にする観点から、海外事例の収集等を含め、研 評価機関における海外事例やその制度的な背景について調査を進
究を進めることとする。
めており、令和5年2月に中間報告があった。








効能追加時の取扱いについて
○ 費用対効果評価の対象となった品目について効能
追加がなされた場合には、以下の取扱いとすること
とする。
・ 分析枠組みの決定前に効能追加がなされた場合
には、原則として、追加された効能を含めて分析
枠組みを決定することとする。
・ 追加された効能を含めて分析枠組みを決定する
ことにより、分析全体が大幅に遅延することが想
定される場合には、当該効能を含めずに分析を進
めることとした上で、費用対効果評価案の決定後
に、改めて、H3区分への該当性について、検証
することとする。



令和4年4月以降、効能追加されたものはない。引き続き事例
の集積を継続する。

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