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費-1参考1○費用対効果評価専門組織からの意見について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00013.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第62回 7/12)《厚生労働省》
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令和4年度改定の対応状況について
項番 令和4年度骨子
(2)価格調整方法の見直しについて
ア 費用増加の場合の取扱いについて
○ 価格調整に当たって、効果が同等で費用が増加す

る場合(費用増加)については、最も小さな価格調
整係数を用いることとする。





対応状況(令和5年4月1日時点)



令和4年4月以降、3品目(エンハーツ、リベルサス、ベクル
リー)において費用増加の結果がみられ、最も小さな価格調整係
数を用いている。

イ 分析期間超過時の取扱いについて
○ 価格調整に当たって、分析期間を超過した場合に ○ 令和4年4月以降、分析期間が超過した理由の妥当性を欠くと
は、事前に企業に対して遅れた理由を確認した上で、 判断された事例はない。引き続き事例の集積を継続する。
その理由が妥当性を欠く場合については、最も小さ
な価格調整係数を用いることとする。

ウ 患者割合の取扱いについて
○ 患者割合について、原則として公表可能なものを
用いることとした上で、公表することが困難な場合
には、その理由に係る説明を求めることとする。



令和4年4月以降、10品目の総合的評価が実施されており、い
ずれの品目も患者割合について公表している。引き続き事例の集
積を継続する。

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