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費-1参考1○費用対効果評価専門組織からの意見について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00013.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第62回 7/12)《厚生労働省》
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令和4年度改定の対応状況について
項番 令和4年度骨子

対応状況(令和5年4月1日時点)

(2)薬価算定組織との連携について
○ 両組織間での連携について、薬価算定組織からは、 ○ 費用対効果評価専門組織において、費用対効果評価の対象と
費用対効果評価の対象となった品目に係る当該品目の
なった品目に係る有用性系加算等を含めた評価について薬価算定
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有用性系加算等を含めた評価等について、費用対効果
組織の担当より説明を行い、薬価算定組織においては、費用対効
評価専門組織に対して予め共有することとし、費用対
果評価結果等について、費用対効果評価専門組織の担当より説明
効果評価専門組織からは、当該品目の費用対効果評価
を行い、情報共有をしている。
結果等について、薬価算定組織に共有することとする。
(3)利益相反に関する対応
○ 現行、分析対象品目との関係性を問わず、企業と関
連した業務に携わる大学等は、一切、公的分析に関わ
れないこととされているが、一般的に、産学連携の取
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組が進められている中で、公的分析体制を強化してい
く観点から、企業との関連が一定の基準内である場合
には、公的分析班として公的分析に関わることができ
ることとする。

3 その他
(1)分析ガイドラインの在り方
○ 費用対効果評価制度化後の運用に係る課題、費用対
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効果評価専門部会における議論及び上記の検討内容等
を踏まえ、分析ガイドラインについて、必要な見直し
を行う。



専門組織の委員規定の金額に準じ、公的分析班において、企業
からの受取額が50万円未満である場合については、公的分析班と
して分析可能という要件に契約内容を改めた。



国立保健医療科学院において、令和4年度改定時に、分析にお
ける比較対照技術の明確化、間接比較方法の明確化等のガイドラ
インの見直しを行った。令和6年度の見直しに向けて、国立保健
医療科学院において、ガイドラインの在り方について研究を行っ
ている。

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