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09 令和4年度診療報酬改定の概要 在宅(在宅医療、訪問看護) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅰ-4
外来医療の機能分化等-④
外来医療を担う医師と在宅医療を担う医師が共同して行う指導の評価
通院患者のスムーズな在宅医療への移行を推進する観点から、外来在宅共同指導料を新
設する。
(新)
外来在宅共同指導料
外来在宅共同指導料1
外来在宅共同指導料2
400点
600点
(在宅療養を担う保険医療機関において算定)
(外来において診療を行う保険医療機関において算定)
[対象患者]
• 外来において継続的に診療(継続して4回以上外来を受診)を受けている患者であって、在宅での療養を行う患者(他の保険医療機関、
社会福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け
住宅その他施設等に入院若しくは入所する患者については、対象とはならない。)
[算定要件]
• 外来在宅共同指導料1
保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者について、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医が、当該
患者の同意を得て、患家等を訪問して、在宅での療養上必要な説明及び指導を、外来において当該患者に対して継続的に診療を
行っている保険医療機関の保険医と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、患者1人につき1回に限り、当該患者
の在宅療養を担う保険医療機関において算定する。
• 外来在宅共同指導料2
外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保険医療機関において、患者1人につき1回に限り算定する。なお、当
該保険医療機関の保険医が、在宅での療養上必要な説明及び指導を情報通信機器を用いて行った場合においても算定できる。
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Ⅰ-4
外来医療の機能分化等-④
外来医療を担う医師と在宅医療を担う医師が共同して行う指導の評価
通院患者のスムーズな在宅医療への移行を推進する観点から、外来在宅共同指導料を新
設する。
(新)
外来在宅共同指導料
外来在宅共同指導料1
外来在宅共同指導料2
400点
600点
(在宅療養を担う保険医療機関において算定)
(外来において診療を行う保険医療機関において算定)
[対象患者]
• 外来において継続的に診療(継続して4回以上外来を受診)を受けている患者であって、在宅での療養を行う患者(他の保険医療機関、
社会福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け
住宅その他施設等に入院若しくは入所する患者については、対象とはならない。)
[算定要件]
• 外来在宅共同指導料1
保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者について、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医が、当該
患者の同意を得て、患家等を訪問して、在宅での療養上必要な説明及び指導を、外来において当該患者に対して継続的に診療を
行っている保険医療機関の保険医と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、患者1人につき1回に限り、当該患者
の在宅療養を担う保険医療機関において算定する。
• 外来在宅共同指導料2
外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保険医療機関において、患者1人につき1回に限り算定する。なお、当
該保険医療機関の保険医が、在宅での療養上必要な説明及び指導を情報通信機器を用いて行った場合においても算定できる。
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