よむ、つかう、まなぶ。
09 令和4年度診療報酬改定の概要 在宅(在宅医療、訪問看護) (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和4年度診療報酬改定
Ⅰ-6
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑯
退院日のターミナルケアの見直し
訪問看護ターミナルケア療養費の見直し
死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上実施することとしている訪問看護について、退院日の退院
支援指導を含めて判断できることとする。
現行
【訪問看護ターミナルケア療養費】
[算定要件]
訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべ
き指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションの看護師等が、
在宅で死亡した利用者又は特別養護老人ホーム等で死亡した利用
者に対して、その主治医の指示により、その死亡日及び死亡日前
14日以内に、2回以上指定訪問看護を実施し、かつ、訪問看護に
おけるターミナルケアに係る支援体制について利用者及びその家
族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合に算定す
る。
改定後
【訪問看護ターミナルケア療養費】
[算定要件]
訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべ
き指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションの看護師等が、
在宅で死亡した利用者又は特別養護老人ホーム等で死亡した利用
者に対して、その主治医の指示により、その死亡日及び死亡日前
14日以内に、2回以上指定訪問看護(区分番号02の注7に規定
する退院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導を含む。)
を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体
制について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナ
ルケアを行った場合に算定する。
※1回を退院支援指導加算とする場合は、退院日にターミナルケ
アに係る療養上必要な指導を行っていること。
32
Ⅰ-6
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑯
退院日のターミナルケアの見直し
訪問看護ターミナルケア療養費の見直し
死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上実施することとしている訪問看護について、退院日の退院
支援指導を含めて判断できることとする。
現行
【訪問看護ターミナルケア療養費】
[算定要件]
訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべ
き指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションの看護師等が、
在宅で死亡した利用者又は特別養護老人ホーム等で死亡した利用
者に対して、その主治医の指示により、その死亡日及び死亡日前
14日以内に、2回以上指定訪問看護を実施し、かつ、訪問看護に
おけるターミナルケアに係る支援体制について利用者及びその家
族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合に算定す
る。
改定後
【訪問看護ターミナルケア療養費】
[算定要件]
訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべ
き指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションの看護師等が、
在宅で死亡した利用者又は特別養護老人ホーム等で死亡した利用
者に対して、その主治医の指示により、その死亡日及び死亡日前
14日以内に、2回以上指定訪問看護(区分番号02の注7に規定
する退院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導を含む。)
を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体
制について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナ
ルケアを行った場合に算定する。
※1回を退院支援指導加算とする場合は、退院日にターミナルケ
アに係る療養上必要な指導を行っていること。
32