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09 令和4年度診療報酬改定の概要 在宅(在宅医療、訪問看護) (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅰ-6
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑮
訪問看護における特定行為の手順書の交付に係る評価の新設
質の高い訪問看護の提供を推進する観点から、訪問看護ステーション等の看護師に対して、医師が
特定行為の実施に係る手順書を交付した場合の評価を新設する。
(新)
手順書加算
150点(6月に1回)
[算定要件]
当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき、特定行為(訪問看護において専門の管理を必要とするものに限
る。)に係る管理の必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等の看護師(指定研修機関において行
われる研修を修了した者に限る。)に対して、手順書を交付した場合に、所定点数に加算する。
※訪問看護において専門の管理を必要とするもの
• 気管カニューレの交換
• 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
• 膀胱ろうカテーテルの交換
• 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
• 創傷に対する陰圧閉鎖療法
• 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
• 脱水症状に対する輸液による補正
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Ⅰ-6
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑮
訪問看護における特定行為の手順書の交付に係る評価の新設
質の高い訪問看護の提供を推進する観点から、訪問看護ステーション等の看護師に対して、医師が
特定行為の実施に係る手順書を交付した場合の評価を新設する。
(新)
手順書加算
150点(6月に1回)
[算定要件]
当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき、特定行為(訪問看護において専門の管理を必要とするものに限
る。)に係る管理の必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等の看護師(指定研修機関において行
われる研修を修了した者に限る。)に対して、手順書を交付した場合に、所定点数に加算する。
※訪問看護において専門の管理を必要とするもの
• 気管カニューレの交換
• 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
• 膀胱ろうカテーテルの交換
• 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
• 創傷に対する陰圧閉鎖療法
• 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
• 脱水症状に対する輸液による補正
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