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09 令和4年度診療報酬改定の概要 在宅(在宅医療、訪問看護) (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
経過措置について(在宅・訪問看護)
区分番号
1
C在宅医療
2
訪問看護
3
訪問看護
項目
経過措置
令和4年3月31日時点で、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の届
在宅療養支援診療所・在宅療養支
出を行っている病棟については、令和4年9月30日までの間に限り、「意
援病院
思決定支援に関する指針」に係る施設基準を満たしているものとする。
令和4年3月31日時点で、機能強化型訪問看護管理療養費1又は2の届出
を行っている訪問看護ステーションについては、令和4年9月30日までの
機能強化型訪問看護管理療養費
間に限り、「人材育成のための研修等」及び「訪問看護に関する情報提供又
は相談」に係る基準を満たしているものとする。
指定訪問看護の事業の人員及び運 令和6年3月31日までの間、業務継続計画の策定等については、努力義務
営に関する基準
とする。
35
経過措置について(在宅・訪問看護)
区分番号
1
C在宅医療
2
訪問看護
3
訪問看護
項目
経過措置
令和4年3月31日時点で、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の届
在宅療養支援診療所・在宅療養支
出を行っている病棟については、令和4年9月30日までの間に限り、「意
援病院
思決定支援に関する指針」に係る施設基準を満たしているものとする。
令和4年3月31日時点で、機能強化型訪問看護管理療養費1又は2の届出
を行っている訪問看護ステーションについては、令和4年9月30日までの
機能強化型訪問看護管理療養費
間に限り、「人材育成のための研修等」及び「訪問看護に関する情報提供又
は相談」に係る基準を満たしているものとする。
指定訪問看護の事業の人員及び運 令和6年3月31日までの間、業務継続計画の策定等については、努力義務
営に関する基準
とする。
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