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09 令和4年度診療報酬改定の概要 在宅(在宅医療、訪問看護) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅰ-6
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑪
訪問看護に係る関係機関との連携強化
自治体等への情報提供の見直し
訪問看護情報提供療養費1について、情報提供先に指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支
援事業者を追加する。
現行
改定後
【訪問看護情報提供療養費1】
【訪問看護情報提供療養費1】
[算定要件]
・市町村
[算定要件]
・市町村
・都道府県
・指定特定相談支援事業者 ・指定障害児相談支援事業者
に対して、当該市町村等からの求めに応じて、当該利用者に係る保健福
祉サ-ビスに必要な情報を提供
[算定対象]
(1)特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者
(2)特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者
(3)精神障害を有する者又はその家族等
(4)18歳未満の児童
・都道府県
に対して、当該市町村等からの求めに応じて、当該利用者に係る保健福
祉サ-ビスに必要な情報を提供
[算定対象]
(1)特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者
(2)特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者
(3)精神障害を有する者又はその家族等
(4)15歳未満の小児
学校等への情報提供の見直し
訪問看護情報提供療養費2について、情報提供先に高等学校等を追加する。
現行
改定後
【訪問看護情報提供療養費2】
【訪問看護情報提供療養費2】
[算定要件]
・保育所等(※)・幼稚園 ・小学校 ・中学校 ・義務教育校
・中等教育学校(前期課程)・特別支援学校(小学部、中学部)
へ通園又は通学する利用者について、当該学校等からの求めに応じて、
必要な情報を提供
[算定対象]
(1)15歳未満の超重症児又は準超重症児
(2)15歳未満の特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者
(3)15歳未満の特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者
[算定要件]
・保育所等(※)・幼稚園 ・小学校 ・中学校 ・高等学校
・義務教育校 ・中等教育学校 ・特別支援学校 ・高等専門学校
・専修学校
へ通園又は通学する利用者について、当該学校等からの求めに応じて、
必要な情報を提供
[算定対象]
(1)18歳未満の超重症児又は準超重症児
(2)18歳未満の特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者
(3)18歳未満の特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者
(※)保育所、認定こども園、家庭的保育事業を行う者、小規模保育事業を行う者、事業所内保育事業を行う者
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Ⅰ-6
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑪
訪問看護に係る関係機関との連携強化
自治体等への情報提供の見直し
訪問看護情報提供療養費1について、情報提供先に指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支
援事業者を追加する。
現行
改定後
【訪問看護情報提供療養費1】
【訪問看護情報提供療養費1】
[算定要件]
・市町村
[算定要件]
・市町村
・都道府県
・指定特定相談支援事業者 ・指定障害児相談支援事業者
に対して、当該市町村等からの求めに応じて、当該利用者に係る保健福
祉サ-ビスに必要な情報を提供
[算定対象]
(1)特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者
(2)特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者
(3)精神障害を有する者又はその家族等
(4)18歳未満の児童
・都道府県
に対して、当該市町村等からの求めに応じて、当該利用者に係る保健福
祉サ-ビスに必要な情報を提供
[算定対象]
(1)特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者
(2)特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者
(3)精神障害を有する者又はその家族等
(4)15歳未満の小児
学校等への情報提供の見直し
訪問看護情報提供療養費2について、情報提供先に高等学校等を追加する。
現行
改定後
【訪問看護情報提供療養費2】
【訪問看護情報提供療養費2】
[算定要件]
・保育所等(※)・幼稚園 ・小学校 ・中学校 ・義務教育校
・中等教育学校(前期課程)・特別支援学校(小学部、中学部)
へ通園又は通学する利用者について、当該学校等からの求めに応じて、
必要な情報を提供
[算定対象]
(1)15歳未満の超重症児又は準超重症児
(2)15歳未満の特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者
(3)15歳未満の特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者
[算定要件]
・保育所等(※)・幼稚園 ・小学校 ・中学校 ・高等学校
・義務教育校 ・中等教育学校 ・特別支援学校 ・高等専門学校
・専修学校
へ通園又は通学する利用者について、当該学校等からの求めに応じて、
必要な情報を提供
[算定対象]
(1)18歳未満の超重症児又は準超重症児
(2)18歳未満の特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者
(3)18歳未満の特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者
(※)保育所、認定こども園、家庭的保育事業を行う者、小規模保育事業を行う者、事業所内保育事業を行う者
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