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09 令和4年度診療報酬改定の概要 在宅(在宅医療、訪問看護) (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅰ-6
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉔
ICTを活用した遠隔死亡診断の補助に対する評価の新設
医師が行う死亡診断等について、ICTを活用した在宅での看取りに関する研修を受けた看護師が補
助した場合の評価として、訪問看護ターミナルケア療養費に遠隔死亡診断補助加算を新設する。
(新)
遠隔死亡診断補助加算
1,500円
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの情報通信機器を用いた在
宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科点数表の区分番号C001の注8(区分番号C001-2の注6の規定により準用する
場合を含む。)に規定する死亡診断加算を算定する利用者(別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限る。)について、その
主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、所定額に加算する。
[施設基準]
情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていること
(参考)死亡診断加算(在宅患者訪問診療料)
C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
注8 死亡診断加算
200点
以下の要件を満たしている場合であって、「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライ
ン(平成29 年9月厚生労働省)」に基づき、ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行う場
合には、往診又は訪問診療の際に死亡診断を行っていない場合でも、死亡診断加算のみを算定可能。
ア 当該患者に対して定期的・計画的な訪問診療を行っていたこと。
イ 正当な理由のために、医師が直接対面での死亡診断等を行うまでに12 時間以上を要することが見込
まれる状況であること。
ウ 特掲診療料の施設基準等の第四の四の三の三に規定する地域に居住している患者であって、連携す
る他の保険医療機関において区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア
加算若しくは「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料又は連携する訪問看護ステー
ションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定していること。
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Ⅰ-6
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉔
ICTを活用した遠隔死亡診断の補助に対する評価の新設
医師が行う死亡診断等について、ICTを活用した在宅での看取りに関する研修を受けた看護師が補
助した場合の評価として、訪問看護ターミナルケア療養費に遠隔死亡診断補助加算を新設する。
(新)
遠隔死亡診断補助加算
1,500円
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの情報通信機器を用いた在
宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科点数表の区分番号C001の注8(区分番号C001-2の注6の規定により準用する
場合を含む。)に規定する死亡診断加算を算定する利用者(別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限る。)について、その
主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、所定額に加算する。
[施設基準]
情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていること
(参考)死亡診断加算(在宅患者訪問診療料)
C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
注8 死亡診断加算
200点
以下の要件を満たしている場合であって、「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライ
ン(平成29 年9月厚生労働省)」に基づき、ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行う場
合には、往診又は訪問診療の際に死亡診断を行っていない場合でも、死亡診断加算のみを算定可能。
ア 当該患者に対して定期的・計画的な訪問診療を行っていたこと。
イ 正当な理由のために、医師が直接対面での死亡診断等を行うまでに12 時間以上を要することが見込
まれる状況であること。
ウ 特掲診療料の施設基準等の第四の四の三の三に規定する地域に居住している患者であって、連携す
る他の保険医療機関において区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア
加算若しくは「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料又は連携する訪問看護ステー
ションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定していること。
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