よむ、つかう、まなぶ。
09 令和4年度診療報酬改定の概要 在宅(在宅医療、訪問看護) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和4年度診療報酬改定
Ⅰ-6
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑥
小児に対する在宅医療の評価の見直し
在宅がん医療総合診療料の見直し
在宅医療における小児がん診療のニーズが高まっていることを踏まえ、在宅がん医療総合診療料に
ついて小児に係る加算を新設する。
在宅がん医療総合診療料
(新) 小児加算
1,000点(週に1回に限る)
[算定要件]
15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に対して
総合的な医療を提供した場合に算定する。
緊急往診加算の見直し
緊急往診加算について、小児に対する在宅医療を適切に評価する観点から、緊急往診加算について
要件を見直し、小児特有の速やかな往診が必要な場合を明確にする。
現行
【往診料】
[施設基準]
緊急に行う往診とは、患者又は現にその看護に当たっている者か
らの訴えにより、速やかに往診しなければならないと判断した場
合をいい、具体的には、往診の結果、急性心筋梗塞、脳血管障害、
急性腹症等が予想される場合をいう。
改定後
【往診料】
[施設基準]
緊急に行う往診とは、患者又は現にその看護に当たっている者か
らの訴えにより、速やかに往診しなければならないと判断した場
合をいい、具体的には、往診の結果、急性心筋梗塞、脳血管障害、
急性腹症等が予想される場合(15歳未満の小児(児童福祉法第6
条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である
場合は、20歳未満の者)については、これに加えて、低体温、け
いれん、意識障害、急性呼吸不全等が予想される場合)をいう。
14
Ⅰ-6
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑥
小児に対する在宅医療の評価の見直し
在宅がん医療総合診療料の見直し
在宅医療における小児がん診療のニーズが高まっていることを踏まえ、在宅がん医療総合診療料に
ついて小児に係る加算を新設する。
在宅がん医療総合診療料
(新) 小児加算
1,000点(週に1回に限る)
[算定要件]
15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に対して
総合的な医療を提供した場合に算定する。
緊急往診加算の見直し
緊急往診加算について、小児に対する在宅医療を適切に評価する観点から、緊急往診加算について
要件を見直し、小児特有の速やかな往診が必要な場合を明確にする。
現行
【往診料】
[施設基準]
緊急に行う往診とは、患者又は現にその看護に当たっている者か
らの訴えにより、速やかに往診しなければならないと判断した場
合をいい、具体的には、往診の結果、急性心筋梗塞、脳血管障害、
急性腹症等が予想される場合をいう。
改定後
【往診料】
[施設基準]
緊急に行う往診とは、患者又は現にその看護に当たっている者か
らの訴えにより、速やかに往診しなければならないと判断した場
合をいい、具体的には、往診の結果、急性心筋梗塞、脳血管障害、
急性腹症等が予想される場合(15歳未満の小児(児童福祉法第6
条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である
場合は、20歳未満の者)については、これに加えて、低体温、け
いれん、意識障害、急性呼吸不全等が予想される場合)をいう。
14