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ヒアリング資料5 一般社団法人 日本筋ジストロフィー協会 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34228.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第30回 7/21)《厚生労働省》 |
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細)
2 在宅療養患者への支援
(5) 余暇活動への支援
【意見・提案を行う背景、論拠】
・ 障害者権利条約に規定されている(「障害者は他のものと同様に生きる権利を持っている」)ように、自分が行き
たいところに行く権利や余暇を楽しむ権利がコロナ禍により著しく制限されてきた。
・ 現在の相談支援は計画相談を行った時のみ報酬が支払われることになっており、一般相談については加算が
ない場合がある。
・ 学齢児のサービスでは放課後デイしかメニューが無く、不登校の生徒や外出できない重度障害児の支援は出来
ない。
【意見・提案の内容】
・ 障害児の支援を手厚くするために一般相談支援等の加算、及び学齢児へのサービスの追加検討が必要と考え
ている。
(6) 重度訪問介護利用者の大学就学支援
【意見・提案を行う背景、論拠】
・ 重度訪問介護利用者の大学生修学支援事業は、地域生活支援促進事業の一つとして位置づけられているが
市町村が実施主体となるため取り組む市町村は少なく、導入しているの18市町村に過ぎない(2020年度末)。
【意見・提案の内容】
・ 事業が広く全国に普及するように、喫緊に市町村への周知徹底が必要と考えている。
・ 高度な学問習得の基盤作りとしても、医療的ケア児支援法の対象を、高等教育機関に在籍する者への拡大検
討が必要と考えている。
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2 在宅療養患者への支援
(5) 余暇活動への支援
【意見・提案を行う背景、論拠】
・ 障害者権利条約に規定されている(「障害者は他のものと同様に生きる権利を持っている」)ように、自分が行き
たいところに行く権利や余暇を楽しむ権利がコロナ禍により著しく制限されてきた。
・ 現在の相談支援は計画相談を行った時のみ報酬が支払われることになっており、一般相談については加算が
ない場合がある。
・ 学齢児のサービスでは放課後デイしかメニューが無く、不登校の生徒や外出できない重度障害児の支援は出来
ない。
【意見・提案の内容】
・ 障害児の支援を手厚くするために一般相談支援等の加算、及び学齢児へのサービスの追加検討が必要と考え
ている。
(6) 重度訪問介護利用者の大学就学支援
【意見・提案を行う背景、論拠】
・ 重度訪問介護利用者の大学生修学支援事業は、地域生活支援促進事業の一つとして位置づけられているが
市町村が実施主体となるため取り組む市町村は少なく、導入しているの18市町村に過ぎない(2020年度末)。
【意見・提案の内容】
・ 事業が広く全国に普及するように、喫緊に市町村への周知徹底が必要と考えている。
・ 高度な学問習得の基盤作りとしても、医療的ケア児支援法の対象を、高等教育機関に在籍する者への拡大検
討が必要と考えている。
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