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資料2 基礎資料 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34303.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第1回 7/24)《厚生労働省》
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外国人労働者の受入れの政府方針

技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第9回(R5.6.30))資料

現在の基本的な考え方
積極的に受入れ


専門的・技術的
分野の外国人

・我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、専門的・技術的分野の外国人労働者の受入れをよ
り積極的に推進(第9次雇用対策基本計画(閣議決定))
・我が国の経済社会の活性化に資する専門的・技術的分野の外国人については、積極的に受け入れていく必要が

あり、引き続き、在留資格の決定に係る運用の明確化や手続負担の軽減により、円滑な受入れを図っていく。
(出入国在留管理基本計画(法務省))

様々な検討を要する

上記以外の
分野の外国人

・我が国の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすこと等から、国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重

に対応(第9次雇用対策基本計画(閣議決定))
・いずれにしても、今後の外国人の受入れについては、諸外国の制度や状況について把握し、国民の声を積極的
に聴取することとあわせ、人手不足への対処を目的として創設された在留資格「特定技能」の運用状況等も踏ま
えつつ、政府全体で幅広い検討を行っていく必要がある。(出入国在留管理基本計画(法務省))

特定技能外国人(1号)受入れの考え方

専門的・技術的分野(上記①)を拡充

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており(中略)設備投資、技術革新、働き方改革などによる生産性向上や国内人材
の確保を引き続き強力に推進するとともに、従来の専門的・技術的分野における外国人材に限定せず、一定の専門性・技能を有し即戦力と
なる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを構築する必要がある。このため、真に必要な分野に着目し、移民政策とは異なるもの(※)
として、外国人材の受入れを拡大するため、新たな在留資格を創設する。(経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)2018(閣議決
定)) (※)外国人材の在留期間の上限を通算で5年とし、家族の帯同は基本的に認めない。

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