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資料2 基礎資料 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34303.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第1回 7/24)《厚生労働省》
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「「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」に対す
る附帯決議」(平成28年11月17日参議院法務委員会)(抄)
十 技能実習制度の対象職種への介護の追加について、介護がサービス利用者の命
や健康、尊厳にも関わる重要な対人サービスであることに鑑み、技能実習生の適切
な処遇及び利用者の安全・安心を確保するとともに介護サービスの質を担保するた
め、以下の措置を講ずること。
1 対象職種への介護の追加は、国内の人材不足を補うために実施するものでは
なく、あくまで送出国側のニーズに応じた国際貢献であることに鑑み、基本方針に
おける、特定の職種に係る施策(本法第七条第三項)等において、「外国人介護
人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ」の中で、日本語能力などの必要
なコミュニケーション能力の確保等、検討を要する事項として掲げられた七点につ
き、同中間まとめで示された具体的な対応の在り方に沿った適切な対応策を定め
た上で行うこと。その際、利用者や他の介護職員等と適切にコミュニケーションを
図るためには、例えば、会話の内容をほぼ理解できる程度の日本語能力が求め
られることを踏まえ、技能実習生の入国時に必要な日本語能力については、指示
の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践するために必要
となる日本語レベルを望ましい水準とし、二年目の業務への円滑な移行を図るこ
と。
2 本法の施行後、介護従事者の適切な処遇の確保や介護のサービスの質の担
保等の課題が生じていることが確認された場合には、技能実習の対象職種の見
直しを行うこと。
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