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資料5 後発医薬品産業のあるべき姿について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34511.html
出典情報 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた 産業構造のあり方に関する検討会(第1回 7/31)《厚生労働省》
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令和5年2月15日 第9回「医薬品の迅
速・安定供給実現に向けた総合対策に関す
る有識者検討会」資料を一部加工したもの

後発医薬品の薬価制度の変遷①
導入された制度



S51

新規収載品


「銘柄別薬価収載方式」を導入

H6

H8







H12





H14

契機

既収載品

算定薬価が先発品の2.5分の1(40%)を
下回った後発品は、ひとつのグループに
まとめ、先発品の2.5分の1に下げ止まら
せる仕組み(GEルール)を導入

後発品が初めて収載される場合、先発品の最
低薬価に0.8を乗じた価格で算定(既に後発
品が収載されている場合は、そのうち最低薬
価のものと同価格として算定)
同規格の収載品目が20品目を超える場合は、
上記で算定される価格に更に0.9を乗じた価
格で算定



市場における納入価格が異なるにも関わらず、薬価が同じ
であることにより薬価差が助長されたことが問題視された
ことから、統一限定列記方式から銘柄別薬価収載方式に変
更。



銘柄別薬価収載方式により、先発品と後発品の薬価の差が
拡大したことから、先発品と後発品の薬価の差を是正する
目的でGEルールを導入。



「①後発医薬品の新規収載時の価格設定については、直近
の後発品の市場実勢価格の動向を踏まえて適切に算定する
必要がある」、「②剤形を工夫するなど付加価値を加えた
後発品については、薬価基準上適切な評価を行う必要があ
る。また、基礎的で重要な医薬品については、安定供給に
配慮して薬価を設定する必要がある」と中医協で方針が示
されたことを踏まえ、ルールを変更。



GEルールについて、後発品信頼性の確保の観点から「後発
品の実勢価格の急激な低下の誘因となり安定供給を阻害し
ている側面があることに鑑み、これを廃止する」とされた。

後発品が初めて収載される場合、先発品の価
格(先発品が複数となる場合は、年間販売量
に加重平均した額)に0.8を乗じた価格で算
定(既に後発品が収載されている場合は、そ
のうち最低薬価のものと同価格として算定)
同規格の収載品目が20品目を超える場合は、
上記で算定される価格に更に0.9を乗じた価
格で算定



後発品の薬価下限を同一組成、同一規格
の先発品の4割とするGEルールを廃止
原則、銘柄別収載とするが、先発品の薬
価の2割を下回るものは一般名収載

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