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○医薬品の新規薬価収載等について 総-1-1 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00202.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第552回 8/23)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原
価
計
算
方
式
を
採
用
す
る
妥
当
性
成分名
イ.効能・効果
ロ.薬理作用
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
令和5年7月18日
薬
類似薬がない根拠
ペグアスパルガーゼ
薬価算定においては「承認を
受けた日の前日から起算して過
急性リンパ性白血病、悪性リンパ腫
去10年間に薬価収載されたも
の」を最類似薬とすることが基
アスパラギン脱アミノ化作用
本であるが、一定程度の類似性
326個のアミノ酸残基からなるサブユニッ のある大腸菌由来L-アスパラ
ト4個から構成されるPEG化タンパク質(分 ギナーゼ製剤であるロイナーゼ
子量:約280,000)
は昭和46年の薬価収載品目で
あることから、本剤の算定上の
注射
比較薬として用いるには適当で
注射剤
ないと判断した。
2週に1回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
〔ハ.治療方法の改善(不十分例): ③-a=1p〕
既存の治療方法であるL-アスパラギナーゼ製剤に対して過敏症を示し、同剤
が使用できなくなった患者に対しての有効性が示されていること等から、有用性
加算(Ⅱ)(A=5%)を適用することが適当と判断した。
補
市場性加算(Ⅰ)
該当しない
正 (10~20%)
加 市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
算
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
該当する(A=5%)
小 児 加 算
(5~20%)
本剤の効能・効果及び用法・用量は小児と成人の区別がされておらず、小児に
も使用可能であること等から、加算の要件に該当する。国内臨床における小児の
組み入れ数等を踏まえ、加算率は5%が妥当である。
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
11
年
月
日
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原
価
計
算
方
式
を
採
用
す
る
妥
当
性
成分名
イ.効能・効果
ロ.薬理作用
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
令和5年7月18日
薬
類似薬がない根拠
ペグアスパルガーゼ
薬価算定においては「承認を
受けた日の前日から起算して過
急性リンパ性白血病、悪性リンパ腫
去10年間に薬価収載されたも
の」を最類似薬とすることが基
アスパラギン脱アミノ化作用
本であるが、一定程度の類似性
326個のアミノ酸残基からなるサブユニッ のある大腸菌由来L-アスパラ
ト4個から構成されるPEG化タンパク質(分 ギナーゼ製剤であるロイナーゼ
子量:約280,000)
は昭和46年の薬価収載品目で
あることから、本剤の算定上の
注射
比較薬として用いるには適当で
注射剤
ないと判断した。
2週に1回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
〔ハ.治療方法の改善(不十分例): ③-a=1p〕
既存の治療方法であるL-アスパラギナーゼ製剤に対して過敏症を示し、同剤
が使用できなくなった患者に対しての有効性が示されていること等から、有用性
加算(Ⅱ)(A=5%)を適用することが適当と判断した。
補
市場性加算(Ⅰ)
該当しない
正 (10~20%)
加 市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
算
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
該当する(A=5%)
小 児 加 算
(5~20%)
本剤の効能・効果及び用法・用量は小児と成人の区別がされておらず、小児に
も使用可能であること等から、加算の要件に該当する。国内臨床における小児の
組み入れ数等を踏まえ、加算率は5%が妥当である。
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
11
年
月
日