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○医薬品の新規薬価収載等について 総-1-1 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00202.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第552回 8/23)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
イ.効能・効果
最
類
似
薬
選 ロ.薬理作用
定
の
妥
当
性 ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
令和5年7月18日
薬
最類似薬
リトレシチニブトシル酸塩
バリシチニブ
円形脱毛症(ただし、脱毛部位が広範
囲に及ぶ難治の場合に限る)
左に同じ
ヤヌスキナーゼ(JAK)3及び
tyrosine kinase
expressed in
ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害作用
hepatocellular
carcinoma(TEC)ファミ
リーキナーゼ阻害作用
内用
カプセル剤
1日1回
左に同じ
錠剤
左に同じ
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
補
〔ハ.治療方法の改善(不十分例): ③-a=1p〕
比較薬オルミエント錠が承認を有さない12歳以上の小児円形脱毛症患者に対し
ても有用性が認められていることから、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)を適用するこ
とが適当と判断した。
正 市場性加算(Ⅰ) 該当しない
(10~20%)
加
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
算
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
(5~20%)
該当する(A=5%)
本剤は小児に係る用法・用量が明示されていること等から、加算の要件に該当する。
日本人の試験組み入れ数等を踏まえ、加算率は5%が妥当である。
先 駆 加 算
(10~20%) 該当しない
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:加算適用)
費用対効果評価への
該
当
性
該当する(H1)
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
5
年
月
日
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
イ.効能・効果
最
類
似
薬
選 ロ.薬理作用
定
の
妥
当
性 ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
令和5年7月18日
薬
最類似薬
リトレシチニブトシル酸塩
バリシチニブ
円形脱毛症(ただし、脱毛部位が広範
囲に及ぶ難治の場合に限る)
左に同じ
ヤヌスキナーゼ(JAK)3及び
tyrosine kinase
expressed in
ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害作用
hepatocellular
carcinoma(TEC)ファミ
リーキナーゼ阻害作用
内用
カプセル剤
1日1回
左に同じ
錠剤
左に同じ
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
補
〔ハ.治療方法の改善(不十分例): ③-a=1p〕
比較薬オルミエント錠が承認を有さない12歳以上の小児円形脱毛症患者に対し
ても有用性が認められていることから、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)を適用するこ
とが適当と判断した。
正 市場性加算(Ⅰ) 該当しない
(10~20%)
加
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
算
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
(5~20%)
該当する(A=5%)
本剤は小児に係る用法・用量が明示されていること等から、加算の要件に該当する。
日本人の試験組み入れ数等を踏まえ、加算率は5%が妥当である。
先 駆 加 算
(10~20%) 該当しない
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:加算適用)
費用対効果評価への
該
当
性
該当する(H1)
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
5
年
月
日