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後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000908262.pdf
出典情報 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/4付 事務連絡)《厚生労働省》
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2に示す供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品については、「後発医薬
品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」
及び「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品減算)(以下「加算等」とい
う。)における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下「新指標の割
合」という。)を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとする。
なお、令和4年1月から3月までの新指標の割合の実績の算出においては別添2-
1の医薬品が除外対象となり、令和4年4月以降の新指標の割合の実績の算出にお
いては別添2-2の医薬品が除外対象となる。
当該取扱いについては、令和4年4月診療分から適用することとし、令和4年9
月 30 日を終期とする。


①の取扱いを行う場合においては、別添2-1又は2-2に示す全ての品目につ
いて、新指標の割合の算出対象から除外することとし、一部の成分の品目のみ算出
対象から除外することは認められない。
また、①の取扱いについては、1月ごとに適用できることとし、加算等の施設基
準について、直近3月の新指標の割合の平均を用いる場合においては、当該3月に
①の取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えないこととする。
なお、カットオフ値の算出については、今回の臨時的な取扱いの対象とはしない
こととし、新指標の割合について①の取扱いを行った場合においても、カットオフ
値については従前通り算出し、加算等の施設基準の実績要件を満たすかどうか確認
すること。



新指標の割合を算出する際に、①の取扱いを行い、加算等の実績要件を満たすこ
ととする場合(後発医薬品減算については減算に該当しないこととなった場合)に
おいては、保険医療機関等は、各月の新指標の割合等を記録するとともに、別紙様
式(後発医薬品使用体制加算は様式1-1、外来後発医薬品使用体制加算は様式1
-2、後発医薬品調剤体制加算等は様式1-3)を用いて各地方厚生(支)局に報
告を行うこと。
なお、前月と加算等の区分が変わらない場合においても、新指標の割合の算出に
①の取扱いを行い、実績を満たすこととする場合は、報告の対象となる。
また、加算等の区分に変更が生じる場合又は基準を満たさなくなる場合には、従
前通り変更等の届出を行う必要がある。その際、後発医薬品の使用割合等について
は、①の取扱いを行って算出した割合を記載しても差し支えないこととする。

(2)(1)の③の報告時期について
(1)の①の取扱いによって実績を満たすこととなる保険医療機関等に係る同③の報
告を行う時期は次のとおりとする。なお、各期限までに報告が間に合わない場合には、
事前に各地方厚生(支)局に相談すること。

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