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後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000908262.pdf |
出典情報 | 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/4付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添1)
【共通】
問1 1(1)の①の取扱いにおいて、新指標の割合の算出対象から除外する際に、本事
務連絡の別添2に示す品目ではなく、令和3年9月 21 日に発出された事務連絡「後
発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の別添2の
品目を除外対象とすることは可能か。
(答)不可。本事務連絡の別添2に示す品目が1(1)の①の取扱いの対象となる。
【医科】
問2 1(1)の①の取扱いの対象となる医薬品について、一般名処方を行った場合、一
般名処方加算1及び2は算定できるか。
(答)算定可。なお、今回の臨時的な取扱いについては、加算等の施設基準における新指標
の割合の算出等に係るものであり、一般名処方加算における後発医薬品のある医薬品の
取扱いを変更するものではない。
問3
後発医薬品使用体制加算について、1(1)の①の取扱いにより令和4年2月診療
分の新指標の割合を算出し、当該加算の区分を判定し、必要な届出を実施した場合、
令和4年4月診療分から算定可能となるか。
(答)そのとおり。
なお、外来後発医薬品使用体制加算についても同様であるが、直近3月分の新指標の
割合の平均により区分を判断することとなるため、令和4年1月診療分以降の新指標の
割合について、1(1)の①の取扱いを行い、算出した割合を使用することができる。
【調剤】
問4 後発医薬品調剤体制加算等について、1(1)の①の取扱いにより令和4年1月か
ら3月の診療分の新指標の割合について、必要な届出を実施した場合、令和4年4月
診療分から算定可能となるか。
(答)そのとおり。
なお、令和4年1月診療分以降の新指標の割合について、1(1)の①の取扱いを行
い、算出した割合を使用することができる。
以上
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【共通】
問1 1(1)の①の取扱いにおいて、新指標の割合の算出対象から除外する際に、本事
務連絡の別添2に示す品目ではなく、令和3年9月 21 日に発出された事務連絡「後
発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の別添2の
品目を除外対象とすることは可能か。
(答)不可。本事務連絡の別添2に示す品目が1(1)の①の取扱いの対象となる。
【医科】
問2 1(1)の①の取扱いの対象となる医薬品について、一般名処方を行った場合、一
般名処方加算1及び2は算定できるか。
(答)算定可。なお、今回の臨時的な取扱いについては、加算等の施設基準における新指標
の割合の算出等に係るものであり、一般名処方加算における後発医薬品のある医薬品の
取扱いを変更するものではない。
問3
後発医薬品使用体制加算について、1(1)の①の取扱いにより令和4年2月診療
分の新指標の割合を算出し、当該加算の区分を判定し、必要な届出を実施した場合、
令和4年4月診療分から算定可能となるか。
(答)そのとおり。
なお、外来後発医薬品使用体制加算についても同様であるが、直近3月分の新指標の
割合の平均により区分を判断することとなるため、令和4年1月診療分以降の新指標の
割合について、1(1)の①の取扱いを行い、算出した割合を使用することができる。
【調剤】
問4 後発医薬品調剤体制加算等について、1(1)の①の取扱いにより令和4年1月か
ら3月の診療分の新指標の割合について、必要な届出を実施した場合、令和4年4月
診療分から算定可能となるか。
(答)そのとおり。
なお、令和4年1月診療分以降の新指標の割合について、1(1)の①の取扱いを行
い、算出した割合を使用することができる。
以上
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