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費-1参考2-2○制度見直しに関する検討(その1)について (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00015.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第64回 9/13)《厚生労働省》 |
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参考資料10-i
分析中断、評価中止及び分析再開に係る通知該当部分
①
②
①
①と②の間に追加
「また、製造販売業者に
おいて費用対効果分析
の実施に必要な人員が
不足する場合には、製
造販売業者は対象品
目の「分析不能」を申し
出ることができる。この際、
製造販売業者は自らが
保有し、分析のために必
要となるデータを提供し
て公的分析の実施に協
力することとし、費用対
効果専門組織は、公的
分析結果のみを用いて
費用対効果評価案を
策定するか、対象品目
は最も小さな価格調整
係数に該当するものとみ
なして価格調整を行うか
を審議する。」
③
④
③
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑨
⑪
②
⑧⑩
⑩
出所: 医薬品、医療機器及び再生医療等製品の費用対効果評価に関する取扱いについて(令和4年2月9日)
41
分析中断、評価中止及び分析再開に係る通知該当部分
①
②
①
①と②の間に追加
「また、製造販売業者に
おいて費用対効果分析
の実施に必要な人員が
不足する場合には、製
造販売業者は対象品
目の「分析不能」を申し
出ることができる。この際、
製造販売業者は自らが
保有し、分析のために必
要となるデータを提供し
て公的分析の実施に協
力することとし、費用対
効果専門組織は、公的
分析結果のみを用いて
費用対効果評価案を
策定するか、対象品目
は最も小さな価格調整
係数に該当するものとみ
なして価格調整を行うか
を審議する。」
③
④
③
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑨
⑪
②
⑧⑩
⑩
出所: 医薬品、医療機器及び再生医療等製品の費用対効果評価に関する取扱いについて(令和4年2月9日)
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