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資 料 7 令和5年度第1回献血推進調査会の審議結果について (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35085.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和5年度第2回 9/20)《厚生労働省》 |
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(2)献血者への配付物等の修正内容
①お願い!パンフレット
【現行】
【修正案】
(変更部分)
「内面 左側」 献血していただいた血液の説明内容
献血していただいた血液は
■検査を実施し血液製剤の基準に適した場合、輸血用血
液製剤及び血漿分画製剤の原料に使用されます。
※輸血用血液製剤とは
「赤血球製剤」「血漿製剤」「血小板製剤」「全血製剤」が
あります。
※血漿分画製剤とは
血漿中に含まれる血液凝固因子、免疫グロブリン、アル
ブミンなどのたんぱく質を抽出・精製したものです。献血
血液の成分である血漿を原料として、国内製薬企業に
おいて製造されています。
■血漿分画製剤については、国内の患者さんに使用される
他、国内自給と安定供給に支障が生じない範囲で、国が
定める需給計画に基づき海外の患者さんのために輸出
される場合があります。
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①お願い!パンフレット
【現行】
【修正案】
(変更部分)
「内面 左側」 献血していただいた血液の説明内容
献血していただいた血液は
■検査を実施し血液製剤の基準に適した場合、輸血用血
液製剤及び血漿分画製剤の原料に使用されます。
※輸血用血液製剤とは
「赤血球製剤」「血漿製剤」「血小板製剤」「全血製剤」が
あります。
※血漿分画製剤とは
血漿中に含まれる血液凝固因子、免疫グロブリン、アル
ブミンなどのたんぱく質を抽出・精製したものです。献血
血液の成分である血漿を原料として、国内製薬企業に
おいて製造されています。
■血漿分画製剤については、国内の患者さんに使用される
他、国内自給と安定供給に支障が生じない範囲で、国が
定める需給計画に基づき海外の患者さんのために輸出
される場合があります。
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