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参考資料5 市町村における精神保健に係る相談支援体制整備の推進に関する検討チーム報告書 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00066.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第137回 9/28)《厚生労働省》
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② 精神保健部門において精神保健の担当者として相談支援を主に担う専門職
・ 相談支援を担う専門職の職種としては、保健師、精神保健福祉士、社会福祉士を主に
想定しているが、市町村の地域課題等によって配置されている職種は様々であり、専門職
の確保、専門職の採用人数が限られているという制約のもとでの育成のあり方や、業務の継
続性が課題となっている。
・ このほか、精神保健福祉法第 48 条において、精神保健及び精神障害者の福祉に関す
る相談に応じ、並びに精神障害者等及びその家族等を訪問して必要な情報の提供、助言
その他の援助を行う自治体職員として置くことができるとされているのが、「精神保健福祉相
談員」である。
<精神保健福祉相談員>
・ 精神保健福祉相談員は、自治体の首長が医師、精神保健福祉士、指定の講習会を修
了した保健師やそれに準ずる知識及び技術を有する者等の要件に合致する者のうちから、
任命する仕組みとなっている。
・ 精神保健福祉相談員の自治体における配置数は近年、全国で 1,800 人程度と横ばい
で推移し、相談支援の担い手としての役割が期待されているものの、配置が十分に進んで
おらず、自治体による講習会の開催実績も、年に1箇所前後に留まっている。
・ 現行の指定の講習会は、保健師だけが受講対象として位置づけられており、精神保健福
祉士等は受講対象ではなく、204 時間と長時間に及ぶカリキュラムとなっている。このため、
人口規模が小さく、配置が少数の市町村では、保健師を参加させることが困難な状況にあ
る。
・ 自治体における講習会の開催が低調である背景として、市町村職員の講習会に対する
認知度の低さがあるほか、相談員の配置がない市町村が任命を不要と考える理由として、
任命の有無による業務内容の差がないことや、既に専門職として機能していることが上位に
あがっており、相談員配置の必要性を感じていない現状があることが、令和5年度”にも包
括”推進研究班の調査で示された。
・ 同調査の結果により、市町村の精神保健福祉相談員は役割として、精神疾患や障害に
よる医療・福祉の利用者への相談支援、メンタルヘルスに課題がある者又は潜在的ニーズ
がある者の発見・情報提供、理解の促進、支援、医療の導入の援助等のほか、庁内外の
関係機関・関係者との連携・協働を担っていることが再確認できた。

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