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【資料10】日本作業療法士協会、日本言語聴覚士協会、日本理学療法士協会 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35427.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第226回 10/2)《厚生労働省》 |
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(4)1.介護職員の労働生産性向上に資する理学療法士の取組みの評価の推進
要 望
○ 介護現場における総合的な介護人材確保対策のうち、離職防止、定着促進、生産性向上に資する労働災害防止の取り組み(腰痛予
防、転倒予防等)は大変重要であることから、理学療法士による労働災害防止の取組みを推進することについて、ご検討いただき
たい。
〇 例えば、サービス提供体制加算や処遇改善加算の算定要件に、「理学療法士による職員への腰痛予防の取り組み」を追加し、サー
ビスの質の向上が図られた場合の評価を行うこと。
○ 施設基準を満たした施設への入所時に加えて、サービス利用開始時や退所時にも1回算定可能とすることなどご検討いただきたい。
要望理由・課題
○ 令和3年度介護報酬改定では、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである「職場環境等
要件」に基づく取り組みに「介護職員の身体負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等
導入および研修等による腰痛対策の実施」が設けられ、この実施においては「職場における腰痛予防対策指針」を参考とす
るように周知されている(図1)。
○ また、令和4年3月31日に厚生労働省労働基準局安全衛生部から発出された「職場における転倒・腰痛等の減少を図る対策
の在り方について【提言】」において、企業・労働者の行動変容を促すための関係者との連携においては、腰痛予防、転倒
予防に知見がある理学療法士等の活用をすることが必要と明記された。
○ さらに、同年9月27日に示された「転倒防止腰痛予防対策の在り方に関する検討会 検討事項の中間整理」においては、
「労働災害防止のため事業場において理学療法士等も活用して労働者の身体機能の維持改善を図ることは有用であり、国は
そのための支援体制を拡充すべき。」とされている(図2)。
〇 令和5年2月13日に、厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会が、加藤勝信厚生労働大臣に対し「第14次労働災害防
止計画」について答申を行い、労働者(中高年齢の女性を中心に)の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進および高
年齢労働者の労働災害防止対策の推進の達成に向けて国等が取り組むこととして、「理学療法士等を活用した事業場におけ
る労働者の身体機能の維持改善の取組を支援すること」や「転倒防止・腰痛予防対策の在り方に関する検討会」における検
討を踏まえ、必要な転倒防止対策の取組を進める」ことなどが明記された。
〇 保健衛生業での腰痛・転倒災害の発生件数は近年増加がみられており(図3)、高齢者人口が増える今後において、看護
師・介護福祉士等のマンパワー不足が懸念される中、対策が急務である(図4)。「サービス提供体制強化加算」について
は、「サービスの質の向上に資する取組を行っていること」と要件がある一方で、資格要件は介護福祉士が主となっている。
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要 望
○ 介護現場における総合的な介護人材確保対策のうち、離職防止、定着促進、生産性向上に資する労働災害防止の取り組み(腰痛予
防、転倒予防等)は大変重要であることから、理学療法士による労働災害防止の取組みを推進することについて、ご検討いただき
たい。
〇 例えば、サービス提供体制加算や処遇改善加算の算定要件に、「理学療法士による職員への腰痛予防の取り組み」を追加し、サー
ビスの質の向上が図られた場合の評価を行うこと。
○ 施設基準を満たした施設への入所時に加えて、サービス利用開始時や退所時にも1回算定可能とすることなどご検討いただきたい。
要望理由・課題
○ 令和3年度介護報酬改定では、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである「職場環境等
要件」に基づく取り組みに「介護職員の身体負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等
導入および研修等による腰痛対策の実施」が設けられ、この実施においては「職場における腰痛予防対策指針」を参考とす
るように周知されている(図1)。
○ また、令和4年3月31日に厚生労働省労働基準局安全衛生部から発出された「職場における転倒・腰痛等の減少を図る対策
の在り方について【提言】」において、企業・労働者の行動変容を促すための関係者との連携においては、腰痛予防、転倒
予防に知見がある理学療法士等の活用をすることが必要と明記された。
○ さらに、同年9月27日に示された「転倒防止腰痛予防対策の在り方に関する検討会 検討事項の中間整理」においては、
「労働災害防止のため事業場において理学療法士等も活用して労働者の身体機能の維持改善を図ることは有用であり、国は
そのための支援体制を拡充すべき。」とされている(図2)。
〇 令和5年2月13日に、厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会が、加藤勝信厚生労働大臣に対し「第14次労働災害防
止計画」について答申を行い、労働者(中高年齢の女性を中心に)の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進および高
年齢労働者の労働災害防止対策の推進の達成に向けて国等が取り組むこととして、「理学療法士等を活用した事業場におけ
る労働者の身体機能の維持改善の取組を支援すること」や「転倒防止・腰痛予防対策の在り方に関する検討会」における検
討を踏まえ、必要な転倒防止対策の取組を進める」ことなどが明記された。
〇 保健衛生業での腰痛・転倒災害の発生件数は近年増加がみられており(図3)、高齢者人口が増える今後において、看護
師・介護福祉士等のマンパワー不足が懸念される中、対策が急務である(図4)。「サービス提供体制強化加算」について
は、「サービスの質の向上に資する取組を行っていること」と要件がある一方で、資格要件は介護福祉士が主となっている。
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