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薬ー1○高額医薬品(認知症薬)に対する対応について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00074.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第210回 10/4)《厚生労働省》 |
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1.薬価算定の課題②
課 題
<算定にあたり用いるデータ>
• 製造販売業者から提出された薬価基準収載希望書では、承認審査に用いられた有効性・安全性に係る試験成績に
関する資料以外に、介護費用等に基づく評価に関する内容が含まれている。
• 上記のうち、介護費用の内容については、既存の薬価算定ルールにおいては評価が困難なものであり、本剤に
限った特例的な取扱いを決めない限り、既存のルールに基づき、評価可能な範囲で有用性等の評価を行うことに
なる。
• 本剤の薬価算定にあたっては、あらかじめ高額医薬品としての議論を行うこととしているが、薬事承認から90日
以内に薬価収載が行えるよう検討を進めることとしているため、仮に本剤に限った特例的な取扱いを検討するに
しても、具体的な薬価算定にあたっての評価方法を議論するための時間は限られていることに留意が必要である。
• 他方、介護費用の取扱いについては、現在、費用対効果評価専門部会において議論が開始されたところ。(後
述)
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課 題
<算定にあたり用いるデータ>
• 製造販売業者から提出された薬価基準収載希望書では、承認審査に用いられた有効性・安全性に係る試験成績に
関する資料以外に、介護費用等に基づく評価に関する内容が含まれている。
• 上記のうち、介護費用の内容については、既存の薬価算定ルールにおいては評価が困難なものであり、本剤に
限った特例的な取扱いを決めない限り、既存のルールに基づき、評価可能な範囲で有用性等の評価を行うことに
なる。
• 本剤の薬価算定にあたっては、あらかじめ高額医薬品としての議論を行うこととしているが、薬事承認から90日
以内に薬価収載が行えるよう検討を進めることとしているため、仮に本剤に限った特例的な取扱いを検討するに
しても、具体的な薬価算定にあたっての評価方法を議論するための時間は限られていることに留意が必要である。
• 他方、介護費用の取扱いについては、現在、費用対効果評価専門部会において議論が開始されたところ。(後
述)
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