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薬ー1○高額医薬品(認知症薬)に対する対応について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00074.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第210回 10/4)《厚生労働省》
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2.薬価収載後の価格調整の課題②
課題
<費用対効果評価>
• 市場規模が大きい、又は著しく単価が高い薬剤については、費用対効果評価を行い、評価結果に応じて価格を調

整している。(治療方法が十分に存在しない稀少疾患(指定難病等)や小児のみに用いられる品目は原則対象外)
• 評価にあたっては、評価対象品目が、比較対照品目(既存品)と比較して、費用・効果がどれだけ増加するかを、
臨床試験成績等に基づき分析する。(健康な状態での1年間の生存を延長するために必要な費用を算出)
• 評価の結果、価格を調整する場合には、有用性系加算部分(原価計算方式で算定された品目にあっては、営業利益及び有用性系加
算部分)を価格調整の対象範囲とする。

• 分析に係る標準的な期間は14~18ヶ月程度(企業分析が9ヶ月、公的分析が3ヶ月(再分析を行う場合は6ヶ月)、総合的評価及び価格
決定が2~3ヶ月程度)であり、再算定後薬価の告示及び適用は四半期再算定と同様の取扱いとしている。

• 介護費用にかかる評価に関しては、費用対効果評価の枠組みにおける検討事項とされており、現在、費用対効果

評価専門部会において議論が開始されたところ。

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